古物商許可を申請する際に、よく相談されるのが「賃貸マンションや賃貸アパートでも古物商許可を取得できるのか」という点です。
特に、メルカリ転売、古着転売、せどり、トレカ販売などを副業で始める方は、自宅を営業所として申請したいと考える方が多いです。
しかし、賃貸物件の場合は、
- 大家さんの許可が必要なのか
- 管理会社の承諾書が必要なのか
- 賃貸借契約書に「事業利用不可」と書いている場合はどうなるのか
- 警察署から追加書類を求められるのか
といった疑問が出てきます。
結論からいうと、賃貸マンションや賃貸アパートでも古物商許可を取得できる可能性はあります。
ただし、賃貸借契約の内容や営業所としての実態、管轄警察署の判断によって注意点が変わります。
この記事では、古物商許可を賃貸物件で取得する場合の注意点や、大家さんの許可が必要になるケースについてわかりやすく解説します。
目次
賃貸でも古物商許可は取得できる?
賃貸マンションや賃貸アパートでも、古物商許可を取得できる可能性はあります。
古物商許可では、営業所を定めて申請する必要があります。
副業で古物商を始める方の場合、自宅を営業所として申請するケースも多いです。
そのため、賃貸物件に住んでいる方から、
- 自宅の賃貸マンションを営業所にできるのか
- 大家さんにバレるのか
- 管理会社の承諾書が必要なのか
- 契約違反にならないのか
という相談が多くあります。
古物商許可でいう営業所とは?
古物商許可の営業所とは、古物営業を行う拠点となる場所のことです。
自宅を営業所にする場合でも、申請上は営業所として扱われます。
例えば、
- 商品の保管場所
- 帳簿や取引記録を管理する場所
- インターネット販売の拠点
- 申請者が実際に古物営業を管理する場所
として使用する場合、自宅を営業所として申請することがあります。
古物商許可の基本についてはこちらの記事をご覧ください。
賃貸物件で注意すべきポイント
賃貸物件で古物商許可を申請する場合に注意すべきなのは、主に次の3つです。
- 賃貸借契約書の内容
- 大家さん・管理会社の承諾
- 管轄警察署の運用
特に、賃貸借契約書に「居住専用」「事業利用不可」などの記載がある場合は注意が必要です。
古物商許可が取得できるかどうかと、賃貸借契約上問題がないかどうかは、必ずしも同じではありません。
警察署では申請が受理される場合でも、賃貸借契約上は大家さんや管理会社との関係で問題になる可能性があります。
ネット販売だけでも営業所は必要?
メルカリ、ヤフオク、BASE、Shopify、自社サイトなどで販売する場合でも、古物商許可の申請では営業所が必要になります。
実店舗を構えないネット販売のみの場合でも、自宅を営業所として申請するケースは多くあります。
インターネット販売を行う場合は、URL届出が必要になることもあります。
URL届出についてはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可申請におけるインターネット取引(URL届出)について
大家さんの許可・承諾書が必要になるケース
賃貸物件で古物商許可を申請する場合、大家さんや管理会社の承諾が必要になることがあります。
ただし、必ずすべての警察署で承諾書が必要というわけではありません。
警察署によっては、賃貸借契約書や使用承諾書を求められないケースもあります。
一方で、管轄警察署によっては、営業所として使用できることを確認するために、追加資料を求められる場合があります。
大家さんの承諾が問題になる理由
賃貸物件は、賃貸借契約によって使用目的が定められています。
多くの居住用マンションでは、契約書に「居住専用」や「事業利用不可」といった記載があります。
そのため、自宅を営業所として申請する場合、
- 契約上、事業利用が認められているか
- 大家さんや管理会社が営業所利用を認めているか
- 来客や商品の出入りがあるか
- 近隣住民に迷惑がかからないか
といった点が問題になることがあります。
承諾書が必要になるケース
次のような場合は、大家さんや管理会社の承諾書が必要になる可能性があります。
- 賃貸借契約書に事業利用不可と記載されている
- 営業所として使用することが明確に確認できない
- 店舗型の営業を行う予定がある
- 来客を受ける予定がある
- 商品を大量に保管する予定がある
- 警察署から追加資料を求められた
古物商許可申請では、警察署ごとに運用が異なることがあります。
そのため、申請前に管轄警察署へ確認しておくことをおすすめします。
承諾書が不要なケースもある
一方で、賃貸物件であっても、承諾書を求められないケースもあります。
例えば、
- ネット販売のみで来客がない
- 自宅で帳簿管理をするだけ
- 商品保管量が少ない
- 警察署が追加資料を求めない
といった場合です。
ただし、警察署で承諾書を求められなかったとしても、賃貸借契約上の問題がなくなるわけではありません。
契約違反にならないかどうかは、大家さんや管理会社との関係で別途確認が必要です。
警察署で許可が出ても契約違反になる可能性はある
古物商許可が取得できたとしても、賃貸借契約に違反しないことが保証されるわけではありません。
古物商許可は公安委員会の許可であり、大家さんや管理会社との賃貸借契約を変更するものではありません。
そのため、
- 警察署では許可が出た
- しかし管理会社から事業利用を指摘された
- 大家さんから営業所利用を認められなかった
という可能性もあります。
賃貸物件で申請する場合は、古物商許可の手続きだけでなく、賃貸借契約上のリスクも確認しておくことが大切です。
表札や郵便物の確認をされる場合もある
警察署によっては、営業所の実態確認として、表札や郵便物、営業所の使用状況を確認される場合があります。
特に自宅以外の場所を営業所にする場合や、申請者本人の住所と営業所が異なる場合は注意が必要です。
営業所として使用できる実態があるかどうかを確認されることがあります。
賃貸で申請するときに事前確認しておきたいこと
賃貸物件で古物商許可を申請する場合は、次の点を確認しておくと安心です。
- 賃貸借契約書に事業利用禁止の記載がないか
- 大家さんや管理会社の承諾が必要か
- 来客の有無
- 商品の保管場所
- 管轄警察署が追加資料を求めるか
特に、古着転売、せどり、ハードオフせどりなどで商品を多く保管する場合は、保管状況も整理しておくとよいでしょう。
関連する記事はこちらです。
賃貸物件で古物商許可を申請する方法
ここまで、賃貸物件で古物商許可を取得する場合の注意点について解説しました。
では実際に、賃貸マンションや賃貸アパートを営業所として申請する場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。
古物商許可取得までの流れ
古物商許可は、営業所所在地を管轄する警察署へ申請します。
一般的な流れは次のとおりです。
- 営業所として使用する場所を決める
- 賃貸借契約書の内容を確認する
- 必要に応じて大家さん・管理会社へ確認する
- 必要書類を準備する
- 管轄警察署へ申請する
- 審査を受ける
- 許可証を受け取る
申請から許可までの標準処理期間は約40日です。
古物商許可申請に必要な書類
個人申請の場合、一般的に次の書類が必要になります。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 身分証明書
- URL疎明資料(必要な場合)
- 賃貸借契約書や使用承諾書(求められる場合)
法人申請の場合は、
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員全員分の必要書類
などが追加で必要になります。
古物商許可の申請費用
古物商許可の申請手数料は全国共通で19,000円です。
この費用は警察署へ納付する実費であり、不許可となった場合でも返還されません。
行政書士へ依頼する場合は、別途報酬が必要になります。
ネット販売をする場合はURL届出が必要になることも
賃貸物件を営業所として申請する方の多くは、メルカリShops、ヤフオク、BASE、Shopify、自社サイトなどを利用して販売します。
インターネット販売を行う場合、販売サイトによってはURL届出が必要になるケースがあります。
URL届出についてはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可申請におけるインターネット取引(URL届出)について
許可取得後は標識(プレート)の表示が必要
古物商許可を取得した後は、営業所やホームページへ標識を表示する必要があります。
自宅を営業所とする場合でも、標識の表示義務があります。
標識についてはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可が下りないケースもある
古物商許可は、申請すれば必ず取得できるわけではありません。
賃貸物件の場合、営業所として使用できる実態が確認できない場合や、必要書類に不備がある場合は、申請がスムーズに進まない可能性があります。
不許可になるケースについてはこちらの記事をご覧ください。
よくある質問
賃貸マンションでも古物商許可は取れますか?
取得できる可能性はあります。ただし、賃貸借契約の内容や管轄警察署の判断によって、追加資料や大家さんの承諾が必要になる場合があります。
大家さんの許可は必ず必要ですか?
必ずしもすべてのケースで必要とは限りません。ただし、賃貸借契約上の問題がある場合や、警察署から求められた場合は、承諾が必要になることがあります。
警察署で許可が出たら契約違反にはなりませんか?
古物商許可が出たとしても、賃貸借契約上問題がないことを保証するものではありません。契約内容については、大家さんや管理会社との確認が必要です。
ネット販売だけでも営業所は必要ですか?
ネット販売のみの場合でも、古物商許可申請では営業所を定める必要があります。自宅を営業所として申請するケースも多くあります。
まとめ
賃貸マンションや賃貸アパートでも、古物商許可を取得できる可能性はあります。
ただし、
- 賃貸借契約書の内容
- 大家さんや管理会社の承諾
- 営業所としての実態
- 管轄警察署の運用
によって注意点が変わります。
特に、メルカリ転売、古着転売、せどり、トレカ販売などを副業で行う方は、自宅を営業所として申請するケースが多いため、事前に確認しておくことが大切です。
大阪府で古物商許可申請をご検討の方へ
加納行政書士事務所では、大阪府の古物商許可申請サポートを行っております。
- 古物商許可申請代行
- 古物商かんたん申請メーカー
- URL届出サポート
- 必要書類作成サポート
大阪府で古物商許可申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
