古物商許可は、申請すれば必ず取得できるわけではありません。
実際に、
- 古物商許可が下りなかった
- 追加資料を求められた
- 警察署から営業所について指摘された
- 欠格事由に該当していた
などの理由で、許可取得まで時間がかかったり、不許可になったりするケースがあります。
特に、副業でメルカリ転売やせどりを始めたい方は、
- 自宅で申請できるのか
- 賃貸でも問題ないのか
- ネット販売だけでも許可が必要なのか
- どんな人が不許可になるのか
と不安になることも多いでしょう。
この記事では、古物商許可が下りないケースや不許可になる主な理由について、行政書士がわかりやすく解説します。
目次
古物商許可が下りないことはある?
結論からいうと、古物商許可が下りないケースはあります。
ただし、一般的な会社員や個人事業主の方が、必要書類をきちんと準備して申請する場合は、不許可になるケースはそれほど多くありません。
一方で、
- 欠格事由に該当する
- 営業所として認められない
- 申請内容に虚偽がある
- 必要書類が揃わない
- 営業実態が確認できない
といった場合は、不許可や補正の対象になる可能性があります。
古物商許可の審査では何を見られる?
古物商許可では、主に次のような点が審査されます。
- 欠格事由に該当しないか
- 営業所として使用できる場所か
- 申請内容に問題がないか
- 必要書類が揃っているか
- 管理者を置く必要がある場合は適切か
そのため、単に申請書を提出するだけではなく、営業所や販売方法についても確認されることがあります。
まず確認したいのは欠格事由
古物商許可が下りない理由として最も代表的なのが「欠格事由」です。
欠格事由とは、法律上、古物商許可を受けることができない事情のことです。
例えば、
- 一定の犯罪歴がある
- 暴力団員等に該当する
- 破産手続開始決定を受け復権していない
- 住所不定である
- 未成年で必要な条件を満たしていない
などの場合には、古物商許可が下りない可能性があります。
まずは、自分が欠格事由に該当していないかを確認することが大切です。
法律上の欠格事由で不許可になるケース
ここでは、代表的な欠格事由について見ていきます。
一定の犯罪歴がある場合
古物営業法や刑法などで定められた一定の犯罪について、有罪判決を受けてから一定期間が経過していない場合は、古物商許可を取得できない可能性があります。
すべての前科が直ちに不許可になるわけではありませんが、内容によっては大きく影響します。
暴力団員等に該当する場合
暴力団員や暴力団関係者に該当する場合は、古物商許可を取得することはできません。
また、名義貸しや実質的な経営への関与がある場合も問題になることがあります。
破産して復権していない場合
破産手続開始決定を受けている場合でも、復権していれば申請できるケースがあります。
しかし、復権していない状態では欠格事由に該当する可能性があります。
虚偽申請をした場合
申請内容に虚偽がある場合は、当然ながら許可を受けることはできません。
例えば、
- 営業所を偽る
- 販売方法を偽る
- 管理者情報を偽る
- 住所を偽る
などは大きな問題になります。
古物商許可申請では、正確な内容で申請することが重要です。
営業所要件で問題になるケース
実際の申請では、欠格事由よりも営業所要件で補正や追加確認になるケースが少なくありません。
特に、副業で古物商許可を取得する方は、自宅を営業所として申請するケースが多いため注意が必要です。
営業所として使用できる実態がない場合
古物商許可では、営業所を定める必要があります。
しかし、
- 実際には使用していない住所
- 荷物の保管ができない場所
- 営業実態が確認できない場所
- 他人名義で自由に使用できない場所
などは問題になる可能性があります。
警察署によっては、営業所の状況について確認される場合があります。
賃貸物件で問題になるケース
賃貸マンションやアパートでも古物商許可を取得できる可能性はあります。
ただし、
- 賃貸借契約書で事業利用が禁止されている
- 大家さんや管理会社が営業利用を認めていない
- 営業所として使用できる実態が確認できない
といった場合は注意が必要です。
また、警察署で許可が出たとしても、賃貸借契約上の問題が解決するわけではありません。
賃貸で申請する場合はこちらの記事も参考にしてください。
表札や営業実態で確認される場合がある
管轄警察署によっては、営業所としての実態確認が行われる場合があります。
例えば、
- 表札の有無
- 郵便物の受領状況
- 商品の保管場所
- 営業所として利用できる状態か
などです。
特に申請者住所と営業所住所が異なる場合は、追加確認されるケースがあります。
営業所を借りただけで使用していない場合
営業所として申請したものの、実際には使用していない場合は問題になる可能性があります。
古物商許可では、営業所として継続的に使用できることが前提となっています。
インターネット販売で問題になるケース
最近はメルカリ、ヤフオク、BASE、Shopifyなどを利用したネット販売が主流です。
そのため、URL届出や販売ページの確認が必要になるケースがあります。
URL届出が必要なのに申告していない場合
販売方法によっては、URL届出が必要になるケースがあります。
申請時に販売方法を正確に申告していない場合は、補正や追加説明を求められることがあります。
URL届出についてはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可申請におけるインターネット取引(URL届出)について
メルカリ・ヤフオクの販売方法で確認される場合がある
警察署によっては、販売ページやプロフィール画面などの確認を求められる場合があります。
特に、
- メルカリShops
- ヤフオクストア
- 自社サイト
などを利用する場合は、事前確認を行っておくと安心です。
関連する記事はこちらです。
書類不備で許可取得が遅れるケース
古物商許可申請では、書類不備によって手続きが遅れるケースもあります。
例えば、
- 申請書の記載ミス
- 略歴書の空白期間
- 誓約書の記載漏れ
- 住所の記載誤り
- 必要書類の不足
などです。
不許可にはならなくても、補正によって許可までの期間が延びることがあります。
法人申請で問題になるケース
法人申請の場合は、個人申請より確認事項が増えます。
例えば、
- 定款の目的に古物営業の記載がない
- 役員の欠格事由
- 管理者の選任ができていない
- 必要書類が不足している
といったケースです。
法人申請の場合は、役員全員について確認されるため注意が必要です。
管理者要件で問題になるケース
営業所ごとに管理者を置く必要がある場合があります。
管理者について、
- 常勤できない
- 実際に営業所を管理できない
- 欠格事由に該当する
場合には問題になることがあります。
古物商許可を取得しやすくするためのポイント
古物商許可をスムーズに取得するためには、次の点を事前に確認しておくことが重要です。
- 欠格事由に該当しないか確認する
- 営業所要件を満たしているか確認する
- 賃貸の場合は契約内容を確認する
- 販売方法を整理しておく
- 必要書類を事前に準備する
- 管轄警察署へ事前相談する
特に、メルカリ、ヤフオク、トレカ販売、せどりなどを行う場合は、販売方法について事前に確認しておくことをおすすめします。
よくある質問
前科があると必ず古物商許可は取れませんか?
すべての前科で不許可になるわけではありません。内容や経過期間によって判断が異なります。
賃貸マンションでも古物商許可は取得できますか?
取得できる可能性はあります。ただし、賃貸借契約の内容や営業所としての実態確認が必要になる場合があります。
メルカリだけで販売する場合も古物商許可は必要ですか?
不用品販売だけであれば不要なケースが多いですが、中古品を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要になる可能性があります。
申請したら必ず許可はもらえますか?
必ず許可が下りるわけではありません。欠格事由や営業所要件などの審査があります。
まとめ
古物商許可が下りないケースとしては、
- 欠格事由に該当する
- 営業所要件を満たさない
- 賃貸物件で問題がある
- 申請内容に虚偽がある
- 書類不備がある
- 管理者要件を満たさない
などが挙げられます。
特に副業でメルカリ転売やせどりを始める方は、営業所や販売方法について事前確認しておくことが大切です。
事前準備をしっかり行えば、多くのケースではスムーズに許可取得を目指すことができます。
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