ハードオフせどりは、中古家電・ゲーム機・オーディオ機器・楽器・ホビー用品などを仕入れて販売する副業として人気があります。
ハードオフやオフハウス、ホビーオフ、ブックオフなどで商品を仕入れて、メルカリ・ヤフオク・Amazonなどで販売している方も多いのではないでしょうか。
一方で、ハードオフせどりを始める際によく問題になるのが、
- ハードオフせどりに古物商許可は必要なのか
- 中古品を店舗で買って販売するだけでも許可がいるのか
- 副業でも古物商許可が必要なのか
- メルカリやヤフオクで販売する場合はどうなるのか
という点です。
結論からいうと、ハードオフで中古品を仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
この記事では、ハードオフせどりで古物商許可が必要になるケース・不要なケース、申請方法や注意点についてわかりやすく解説します。
目次
ハードオフせどりと古物商許可の基本
ハードオフせどりとは、ハードオフなどの中古店で商品を仕入れて、別の販売先で利益を乗せて販売する方法です。
代表的な仕入れ商品としては、
- 中古家電
- ゲーム機
- オーディオ機器
- 楽器
- カメラ
- パソコン周辺機器
- ホビー用品
- フィギュア
などがあります。
ハードオフで商品を買うこと自体が問題なのではありません。
しかし、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物営業法上の古物営業に該当する可能性があります。
そもそも古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品を買い取ったり、仕入れたりして販売する営業を行うために必要な許可です。
都道府県公安委員会が許可を行い、実際の申請窓口は営業所所在地を管轄する警察署になります。
古物商許可の基本について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
ハードオフで仕入れる商品は古物にあたる?
ハードオフで販売されている商品は、中古品であることが多く、古物営業法上の「古物」に該当する可能性が高いです。
例えば、
- 中古のゲーム機
- 中古家電
- 中古カメラ
- 中古オーディオ機器
- 中古楽器
- 中古パソコン周辺機器
- 中古フィギュア
などを仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
ハードオフせどりで古物商許可が問題になる理由
ハードオフせどりでは、基本的に中古品を安く仕入れて販売します。
例えば、
- ジャンク品を仕入れて修理して販売する
- 中古ゲーム機を仕入れて販売する
- 中古家電を仕入れて販売する
- オーディオ機器を仕入れて販売する
- フィギュアやホビー用品を仕入れて販売する
といった方法があります。
このように、中古品を仕入れて販売する行為は、古物営業に該当する可能性があります。
せどり全般についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
せどりに古物商許可は必要?副業でも必要になるケースと取得方法を解説
ハードオフ・オフハウス・ホビーオフの違い
ハードオフグループには、ハードオフだけでなく、オフハウス、ホビーオフ、ブックオフなどがあります。
店舗によって取り扱う商品は異なりますが、中古品を仕入れて販売するという点では、古物商許可が問題になる考え方は同じです。
- ハードオフ:家電、オーディオ、パソコン、楽器など
- オフハウス:古着、家具、生活用品など
- ホビーオフ:フィギュア、おもちゃ、トレカなど
- ブックオフ:本、ゲーム、CD、DVDなど
どの店舗で仕入れる場合でも、中古品を継続的に仕入れて販売する場合は注意が必要です。
ハードオフせどりで古物商許可が必要なケース・不要なケース
ハードオフせどりで古物商許可が必要かどうかは、
- 中古品を仕入れているか
- 利益目的で販売しているか
- 継続的に販売しているか
- 営業として行っているか
によって判断されます。
ここでは、古物商許可が必要になるケースと不要なケースを具体的に解説します。
古物商許可が必要になるケース
ハードオフで中古家電を仕入れて販売する場合
ハードオフで中古家電を購入し、メルカリやヤフオク、Amazonなどで販売するケースです。
例えば、
- 中古のオーディオ機器を仕入れる
- 中古カメラを仕入れる
- 中古ゲーム機を仕入れる
- 中古パソコン周辺機器を仕入れる
といった場合です。
中古品を仕入れて販売しているため、古物商許可が必要になる可能性があります。
ジャンク品を仕入れて修理して販売する場合
ハードオフせどりでは、ジャンク品を仕入れて修理し、販売するケースもあります。
ジャンク品であっても、中古品を仕入れて販売していることに変わりはありません。
そのため、継続的に行う場合は古物商許可が必要になる可能性があります。
また、修理品を販売する場合は、商品の状態説明や動作確認についても注意が必要です。
ハードオフで仕入れてメルカリで販売する場合
ハードオフで仕入れた商品をメルカリで販売するケースです。
販売先がメルカリであっても、ハードオフで中古品を仕入れて販売している場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
メルカリ転売についてはこちらの記事も参考にしてください。
ハードオフで仕入れてヤフオクで販売する場合
ハードオフで仕入れた商品をヤフオクで販売するケースです。
ヤフオクは中古品販売との相性がよく、ハードオフせどりの販売先として利用している方も多いでしょう。
この場合も、中古品を仕入れて販売しているため、古物商許可が必要になる可能性があります。
ヤフオク転売についてはこちらの記事をご覧ください。
ヤフオク転売に古物商許可は必要?必要なケース・不要なケースをわかりやすく解説
ホビーオフでフィギュアやトレカを仕入れる場合
ホビーオフでフィギュア、おもちゃ、トレーディングカードなどを仕入れて販売する場合も注意が必要です。
これらの商品も中古品として販売されていることが多く、継続的に仕入れて販売する場合は古物商許可が必要になる可能性があります。
トレカ販売についてはこちらの記事でも解説しています。
トレカ販売・転売に古物商許可は必要?必要なケース・取得方法を解説
オフハウスで古着やバッグを仕入れる場合
オフハウスでは、古着、バッグ、靴、生活用品などを仕入れる方もいます。
古着やバッグを仕入れて販売する場合も、中古品を仕入れて販売する行為に該当する可能性があります。
古着転売についてはこちらの記事をご覧ください。
古着転売に古物商許可は必要?必要なケース・不要なケースや取得方法を解説
古物商許可が不要と考えられるケース
自分の不用品を売る場合
自分が使っていた家電やゲーム機などを売るだけであれば、通常は古物商許可は不要です。
例えば、
- 使わなくなったゲーム機を売る
- 不要になった家電を売る
- 買い替えで古いカメラを売る
- 趣味で使っていた楽器を売る
といった場合です。
趣味で集めた物を整理する場合
オーディオ機器、カメラ、フィギュア、ゲーム、楽器などを趣味で集めていた方が、コレクション整理として売却するケースです。
販売目的で仕入れていたわけではない場合は、通常は古物商許可は不要と考えられることが多いです。
たまたま高く売れた場合
自分の不用品を販売した結果、購入時より高く売れることもあります。
しかし、利益が出たからといって直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。
重要なのは、販売目的で仕入れているか、継続的な営業として行っているかという点です。
副業でも古物商許可は必要?
ハードオフせどりを副業で行う場合でも、古物商許可が必要になることがあります。
古物商許可が必要かどうかは、副業か本業かではなく、営業実態によって判断されます。
たとえ会社員の副業であっても、
- ハードオフで中古品を仕入れている
- 利益目的で販売している
- 継続して販売している
場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
ハードオフでレシートがあっても古物商許可は必要?
「ハードオフで購入したレシートがあるから古物商許可は不要」と考える方もいます。
しかし、レシートがあるかどうかと、古物商許可が必要かどうかは別の問題です。
レシートは仕入れの証拠として重要ですが、中古品を仕入れて販売する営業を行う場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
ハードオフせどりで古物商許可を取得する方法
ここまで、ハードオフせどりで古物商許可が必要になるケースと不要になるケースについて解説しました。
では実際に、ハードオフせどりで古物商許可を取得する場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
古物商許可取得までの流れ
古物商許可は、営業所所在地を管轄する警察署へ申請します。
一般的な流れは次のとおりです。
- 営業所を決める
- 必要書類を準備する
- 管轄警察署へ申請する
- 審査を受ける
- 許可証を受け取る
申請から許可までの標準処理期間は約40日です。
ハードオフせどりを本格的に始めたい方は、早めに準備しておくことをおすすめします。
ハードオフせどりで選ぶ取扱品目
ハードオフせどりでは、取り扱う商品によって申請時の品目が異なります。
例えば、
- 家電・ゲーム機・パソコン周辺機器:機械工具類
- カメラ:写真機類
- 時計・アクセサリー:時計・宝飾品類
- 楽器・オーディオ機器:道具類または機械工具類に該当する可能性
- 古着:衣類
- バッグ・靴:皮革・ゴム製品類
- 本・DVD・CD:書籍類または道具類に該当する可能性
- フィギュア・おもちゃ:道具類に該当する可能性
- トレカ:書籍類として扱われることが多い
ハードオフせどりでは幅広い商品を扱うことが多いため、申請前に取り扱う商品を整理しておきましょう。
取扱品目について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可申請に必要な書類
個人申請の場合、一般的に次の書類が必要になります。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 身分証明書
- URL疎明資料(必要な場合)
法人申請の場合は、
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員全員分の必要書類
などが追加で必要になります。
古物商許可の申請費用
古物商許可の申請手数料は全国共通で19,000円です。
この費用は警察署へ納付する実費であり、不許可となった場合でも返還されません。
行政書士へ依頼する場合は、別途報酬が必要になります。
自宅や賃貸マンションでも申請できる?
ハードオフせどりを副業で始める方の多くは、自宅を営業所として申請します。
持ち家であれば比較的進めやすいですが、賃貸マンションやアパートの場合は、賃貸借契約書の内容や大家さんの承諾が問題になることがあります。
賃貸物件での古物商許可についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
メルカリやヤフオクで販売する場合はURL届出が必要になることも
ハードオフせどりでは、メルカリ、ヤフオク、Amazon、自社サイトなどで販売する方が多いです。
販売サイトによっては、古物商許可申請時にURL届出が必要になるケースがあります。
URL届出についてはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可申請におけるインターネット取引(URL届出)について
許可取得後は標識(プレート)の表示が必要
古物商許可を取得した後は、営業所やホームページへ標識を表示する必要があります。
ネット販売を行う場合は、ホームページ上の表示にも注意が必要です。
標識についてはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可が下りないケースもある
古物商許可は、申請すれば必ず取得できるわけではありません。
欠格事由に該当する場合や、営業所要件を満たさない場合、書類に不備がある場合などは、許可が下りない可能性があります。
不許可になるケースについてはこちらの記事をご覧ください。
よくある質問
ハードオフで買った物を売るだけでも古物商許可は必要ですか?
自分で使うために購入した物を不要になって売るだけであれば、通常は古物商許可は不要です。一方で、販売目的で仕入れて継続的に売る場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
ハードオフせどりを副業で行う場合も古物商許可は必要ですか?
副業か本業かではなく、仕入れや販売の実態によって判断されます。中古品を仕入れて利益目的で販売する場合は注意が必要です。
ジャンク品を修理して販売する場合も古物商許可は必要ですか?
ジャンク品であっても、中古品を仕入れて販売することに変わりはありません。継続的に行う場合は古物商許可が必要になる可能性があります。
ハードオフで買ったレシートがあれば古物商許可は不要ですか?
レシートの有無と古物商許可の必要性は別の問題です。レシートは仕入れの証拠として重要ですが、中古品を仕入れて販売する営業を行う場合には古物商許可が必要になる可能性があります。
まとめ
ハードオフせどりで古物商許可が必要かどうかは、仕入れ方法や販売目的によって判断されます。
自分の不用品を売るだけであれば不要なケースが多いですが、
- ハードオフで中古品を仕入れて販売する
- ジャンク品を仕入れて修理販売する
- ハードオフで仕入れてメルカリやヤフオクで販売する
- ホビーオフやオフハウスで仕入れて販売する
といった場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
ハードオフせどりを本格的に始める場合は、事前に古物商許可について確認しておきましょう。
大阪府で古物商許可申請をご検討の方へ
加納行政書士事務所では、大阪府の古物商許可申請サポートを行っております。
- 古物商許可申請代行
- 古物商かんたん申請メーカー
- URL届出サポート
- 必要書類作成サポート
大阪府で古物商許可申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
