古物商許可を取得した後は、営業所やホームページに「標識(プレート)」を表示する必要があります。
古物商許可証が交付されたことで安心してしまい、
- プレートを作っていない
- どこに貼ればいいかわからない
- ホームページの表示方法がわからない
- そもそも標識が必要だと知らなかった
という方も少なくありません。
しかし、古物営業法では標識の掲示義務が定められています。
この記事では、古物商許可取得後に必要となる標識(プレート)の準備や掲示方法について解説します。
目次
古物商の標識(プレート)とは?
古物商の標識とは、古物営業を行う事業者が営業所などに掲示する標識のことです。
以前は金属製やアクリル製のプレートを掲示するケースが一般的でした。
現在は法改正により、定められた内容を満たしていれば様式に従った標識を掲示することになります。
なぜ標識が必要なの?
標識は、利用者や取引相手に対して、古物商許可を取得していることを示すためのものです。
また、警察署による確認の際にも重要になります。
そのため、許可取得後は速やかに準備しておくことをおすすめします。
標識の掲示は義務です
古物商許可を取得した場合、営業所には標識を掲示する必要があります。
ネット販売のみの場合でも、営業所への掲示義務があります。
また、ホームページを運営している場合は、ホームページ上での表示も必要になります。
古物商許可証とは別物です
古物商許可証と標識は別のものです。
許可証を持っているだけでは足りず、別途標識を準備して掲示する必要があります。
許可取得後に忘れやすいポイントなので注意しましょう。
古物商許可そのものについてはこちら
古物商許可の取得方法や必要書類についてはこちらの記事をご覧ください。
標識の記載内容と掲示場所
標識には、古物営業法で定められた事項を記載する必要があります。
標識に記載する内容
一般的には次の内容を記載します。
- 古物商の氏名または名称
- 公安委員会名
- 許可証番号
- 取扱品目
許可証に記載されている内容をもとに作成します。
営業所のどこに掲示する?
標識は営業所の見やすい場所へ掲示します。
例えば、
- 玄関付近
- 事務所入口
- 来客が確認できる場所
- 営業スペース内
などが一般的です。
自宅営業所の場合
自宅を営業所としている場合でも、標識の掲示義務があります。
特に、
- メルカリ転売
- ヤフオク転売
- トレカ販売
- 古着販売
- せどり
などで自宅申請している方も対象です。
賃貸でも掲示は必要?
賃貸マンションやアパートでも、営業所として申請している場合は標識の掲示が必要です。
ただし、掲示方法については賃貸物件の状況に応じて検討する必要があります。
賃貸についてはこちらの記事をご覧ください。
標識は自作できる?
法律上の要件を満たしていれば、自作することも可能です。
現在はデータ作成後に印刷して掲示する方も増えています。
ただし、記載内容に誤りがあると問題になるため注意が必要です。
ホームページへの表示方法
古物商許可取得後は、ホームページ上で標識を表示する必要があります。
特に、
- 自社ホームページ
- BASE
- Shopify
- ネットショップ
などを運営している場合は注意が必要です。
ホームページには画像表示が一般的
現在は、古物商標識を画像化してホームページへ掲載するケースが一般的です。
トップページやフッター、会社概要ページなどに掲載されることが多いです。
ネット販売を行う方は特に注意
メルカリShops、ヤフオクストア、BASE、Shopifyなどを利用する場合は、標識表示が重要になります。
また、古物商許可申請時のURL届出との関係で確認される場合もあります。
URL届出についてはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可申請におけるインターネット取引(URL届出)について
よくある質問
プレートは必ず購入しなければいけませんか?
法律上の要件を満たしていれば、自作することも可能です。
ネット販売だけでも標識は必要ですか?
必要です。営業所への掲示義務があります。
ホームページにも掲載が必要ですか?
ホームページを運営している場合は表示が必要になります。
古物商許可証を掲示すれば大丈夫ですか?
許可証と標識は別物です。標識を準備する必要があります。
まとめ
古物商許可取得後は、営業所やホームページへ標識を表示する必要があります。
特にネット販売を行う方は、
- 営業所への掲示
- ホームページへの表示
- 許可内容との整合性
を確認しておきましょう。
許可取得後に忘れやすいポイントですが、古物営業法上の重要な義務の一つです。
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