黒ナンバーは軽乗用車でも取得できる?構造変更・最大積載量・注意点を解説

軽乗用車 × 黒ナンバー

今乗っている軽乗用車でも
黒ナンバーを取得できる可能性があります

N-BOX・タント・スペーシアなどの軽乗用車でも、貨物軽自動車運送事業に使用できます。 しかも、軽乗用車のまま使用するのであれば、必ずしも貨物車へ構造変更する必要はありません。

2022年10月から
軽乗用車も使用可能
構造変更なしでも
黒ナンバー取得可能
ただし
積載重量には制限あり

大阪府内の黒ナンバー取得代行

22,000円

税込・黒ナンバープレート代2,000円を含む

今の軽乗用車で取得できるかLINEで相談する

車検証・自動車検査証記録事項の写真から確認できます

軽乗用車でも黒ナンバーは取得できます

結論からいうと、 軽乗用車でも貨物軽自動車運送事業の黒ナンバーを取得できます。

2022年10月27日から制度の取扱いが変更され、それまで貨物車が中心だった貨物軽自動車運送事業に、軽乗用車も使用できるようになりました。

そのため、現在所有している軽乗用車が条件に合えば、黒ナンバー取得のためだけに軽バンへ買い替えなくても、配送事業を始められる可能性があります。

軽乗用車 黒ナンバー取得可能
構造変更 必ずしも必要なし
積載重量 乗車人数による制限あり

「軽乗用車が使える」ことと「黄色ナンバーのまま配送できる」ことは別です。

他人の依頼を受け、報酬を得て荷物を運送する貨物軽自動車運送事業を行う場合は、運輸支局への経営届出を行い、軽自動車検査協会で事業用の黒ナンバーを取得する必要があります。

国土交通省は、軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用する場合でも、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局へ経営届出を行い、その後、軽自動車検査協会で事業用ナンバープレートの交付を受ける必要があると案内しています。

60秒診断|今の軽乗用車をそのまま使えそう?

「今乗っている車で黒ナンバーを取得できるのか」を考えるときは、まず次の項目を確認してみましょう。

1 使用する車は軽自動車ですか?
2 軽バン・軽トラックではなく、現在「乗用」となっている軽乗用車ですか?
3 基本的に運転者1人で配送する予定ですか?
4 運ぶ荷物は、軽乗用車で認められる積載可能重量の範囲に収まりそうですか?
5 車検証の「所有者」と「使用者」を確認しましたか?
6 所有者がローン会社・信販会社・販売店の場合、事業用への変更が認められるか確認できますか?

4人乗りの軽乗用車に運転者1人だけが乗車する場合、積載できる貨物の重量は165kg以内が基準です。

軽乗用車の積載可能重量は、 「乗車定員から実際の乗車人数を引いた人数 × 55kg」 で計算します。

この計算については、後ほど乗車人数別の表を使って詳しく解説します。

この診断だけで、すべての車両について黒ナンバーを取得できると断定するものではありません。

車検証上の情報、所有者、車両の状態、予定している配送内容などによって個別確認が必要になる場合があります。

この記事で分かること

  • 軽乗用車で黒ナンバーを取得できる理由
  • 軽乗用車に構造変更が必要なのか
  • 構造変更なしで使用できる条件
  • 軽乗用車に積載できる貨物の重量
  • 4人乗り軽乗用車で165kgとなる理由
  • 165kgを超える荷物を運びたい場合の考え方
  • 軽乗用車が向いている配送・向いていない配送
  • 大阪で黒ナンバーを取得する手続きの流れ
  • 構造変更なしの軽乗用車で使用する「軽第2号様式」
  • ローン中・所有権留保付き車両の注意点
  • 任意保険や貨物軽自動車安全管理者の注意点
  • 大阪府内で行政書士へ取得代行を依頼する場合の料金

特に、大阪で軽乗用車を構造変更せず黒ナンバーへ変更する場合の手続きについて、実際に必要となる書類まで具体的に解説します。

2022年10月から軽乗用車も貨物軽自動車運送事業に使えるようになりました

以前は、貨物軽自動車運送事業で使用する車両について、最大積載量の記載がある軽貨物車を使用する取扱いが基本でした。

そのため、軽乗用車を配送事業に使用したい場合は、貨物用途へ構造変更する方法が取られていました。

しかし、2022年10月27日から取扱いが変更され、 軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業に使用できるようになりました。

制度変更前

軽乗用車をそのまま貨物軽自動車運送事業へ使用することはできず、貨物用途への構造変更などが必要でした。

制度変更後

軽乗用車の用途を「乗用」としたまま、一定の積載重量の範囲内で貨物軽自動車運送事業に使用できます。

つまり「黒ナンバーにするためには必ず後部座席を外して貨物車へ構造変更しなければならない」というわけではありません。

小型・軽量の荷物を中心に配送するのであれば、現在所有している軽乗用車をそのまま活用できる可能性があります。

軽乗用車を事業用として使用した場合でも、車検証上の「用途」は乗用のままとなり、「自家用又は事業用の別」が事業用となります。

大阪で構造変更なしの軽乗用車を黒ナンバーにする場合は「軽第2号様式」を使用します

軽乗用車を構造変更せず、自家用から貨物軽自動車運送事業の事業用へ変更する場合、軽自動車検査協会で使用する申請書は 「軽第2号様式」 です。

通常の変更手続きで使用される軽第1号様式と混同しないように注意してください。

軽自動車検査協会も、貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の「自家用から事業用」または「事業用から自家用」への変更については、軽第2号様式を使用すると案内しています。

このあとの章では、 構造変更なしの場合と構造変更する場合の違い、積載可能重量、大阪運輸支局から軽自動車検査協会までの手続き を順番に解説します。

軽乗用車は構造変更なしでも黒ナンバーを取得できる?

軽乗用車で黒ナンバーを取得すると聞くと、 「後部座席を外して軽貨物車へ構造変更しないといけないのでは?」 と思われる方もいらっしゃいます。

しかし現在は、 軽乗用車の用途を「乗用」のまま、貨物軽自動車運送事業の事業用車両として使用することができます。

そのため、予定している配送業務が軽乗用車に認められる積載重量の範囲内であれば、 必ずしも貨物用途への構造変更を行う必要はありません。

「黒ナンバー=必ず4ナンバーへ構造変更」というわけではありません。

軽乗用車のまま黒ナンバーを取得する方法と、貨物用途へ構造変更する方法は別の手続きです。

構造変更なしとはどういう状態?

構造変更なしで黒ナンバーを取得する場合は、現在の軽乗用車の車体や座席を基本的にそのまま使用します。

車検証上の用途も「乗用」のままですが、「自家用又は事業用の別」を事業用へ変更します。

つまり、5ナンバーの軽乗用車を、貨物用途へ作り変えるのではなく、 軽乗用車としての条件を維持しながら貨物軽自動車運送事業に使用する という考え方です。

貨物用途への構造変更とは?

一方、軽乗用車の車両構造を変更し、貨物用途の車両として使用する方法もあります。

この場合は、乗車定員、座席、荷室、最大積載量などについて貨物車としての基準を満たす必要があり、軽自動車検査協会で構造等変更検査が必要になる場合があります。

積める荷物を増やしたいから後部座席を自分で外せばよい、というものではありません。

車両の構造を変更し、乗車定員や最大積載量などの車検証記載事項が変わる場合は、必要な検査・変更手続きを行う必要があります。

構造変更なし・構造変更ありの違いを比較

どちらが適しているかは、予定している配送業務と荷物量によって異なります。

比較項目 構造変更なし 貨物用途へ構造変更
車両の用途 乗用のまま 貨物へ変更
後部座席 基本的にそのまま 車両・変更内容により対応が必要
積載できる重量 乗車定員と実際の乗車人数から計算 変更後に認められた最大積載量
軽自動車検査協会での主な手続き 自家用から事業用への変更 構造等変更検査を伴う場合あり
大阪で構造変更なしの場合の申請書 軽第2号様式 変更内容に応じて確認
向いている配送 小型・軽量の商品、書類など より多くの荷物を積みたい場合
メリット 現在の軽乗用車を活用しやすい 配送する荷物量を増やせる可能性がある
注意点 積載重量の制限が大きい 車両が構造変更の基準を満たす必要がある

小型の商品を中心に副業配送を始めたい場合などは、現在の軽乗用車を構造変更せず使用できるケースがあります。

一方、宅配などで毎日多くの荷物を積み込む予定であれば、軽バンや貨物用途への構造変更を検討した方が実務上使いやすい場合があります。

構造変更なしの軽乗用車は何kgまで荷物を積める?

軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用する場合、軽貨物車のように車検証へ「最大積載量350kg」などと記載されているわけではありません。

その代わり、軽乗用車に積載できる貨物の重量は、 乗車定員と実際の乗車人数 をもとに計算します。

軽乗用車の積載可能重量

(乗車定員 − 実際の乗車人数)× 55kg

例えば、乗車定員4人の軽乗用車に、運転者1人だけが乗車して配送する場合は、

(4人 − 1人)× 55kg = 165kg

したがって、 4人乗りの軽乗用車を1人で運転する場合、積載できる貨物の重量は165kgまで という考え方になります。

4人乗り軽乗用車の積載可能重量

乗車人数が増えると、その分だけ積載できる貨物の重量が少なくなります。

実際の乗車人数 計算 積載可能重量
1人 (4-1)×55kg 165kg
2人 (4-2)×55kg 110kg
3人 (4-3)×55kg 55kg
4人 (4-4)×55kg 0kg

「軽乗用車なら165kgまで積める」という意味ではありません。

165kgという数字は、乗車定員4人の車に運転者1人だけが乗車している場合の例です。

乗車定員や実際の乗車人数が異なれば、積載可能重量も変わります。

165kg以内なら何でも積めるわけではありません

積載可能重量の範囲内であっても、車内へ荷物を安全に積載できなければ配送に使用することはできません。

特に次の点に注意してください。

車両の安全な運転を妨げないこと

荷物によって後方や側方の視界が著しく遮られたり、運転操作の妨げになったりしないように積載する必要があります。

荷崩れしないよう固定すること

急ブレーキやカーブで荷物が動き、運転者や同乗者へ衝突しないよう、安全に固定します。

車内寸法に収まること

重量が165kg以内であっても、大型の荷物が車内へ適切に収まらなければ、その車両での配送には向きません。

配送会社側の車両条件も確認すること

法令上使用できる車両であっても、配送会社やプラットフォーム独自の車両条件を満たさない場合があります。

165kgを超える荷物を積みたい場合はどうする?

4人乗りの軽乗用車を運転者1人で使用する例では、構造変更なしで積載できる貨物は165kgまでです。

それを超える重量を恒常的に積載したい場合は、軽乗用車のまま使用する方法では対応できないため、 貨物用途への構造変更や、軽バン・軽トラックの使用を検討 することになります。

「黒ナンバーを取れるか」だけでなく、「取得後に予定している荷物を実際に積めるか」を確認することが重要です。

車を購入する前であれば、契約予定の配送会社へ、1日の荷物量・重量・サイズを確認してから車両を選ぶことをおすすめします。

構造変更や軽バンを検討した方がよいケース

軽乗用車を構造変更なしで黒ナンバーにできるからといって、すべての配送業務に軽乗用車が適しているわけではありません。

  • 1日に大量の商品を積み込む
  • 宅配便のように荷物の個数が多い
  • 飲料など重量のある商品を運ぶ
  • 大型の商品を運ぶことが多い
  • 165kgを超える貨物を積載する必要がある
  • 後部座席より荷室の広さを優先したい
  • 今後、本格的に軽貨物事業を拡大したい

このようなケースでは、最初から軽バンを選んだ方が、車両購入後の使い勝手や配送案件の選択肢が広がる可能性があります。

一方、副業や小型商品の配送からスタートしたい方で、今お持ちの軽乗用車が条件に合うのであれば、新しい軽バンを購入せず黒ナンバーを取得する方法も選択肢になります。

この章のまとめ

  • 軽乗用車は必ずしも貨物用途へ構造変更しなくても黒ナンバーを取得できる
  • 構造変更なしの場合は、車検証上の用途は「乗用」のまま事業用へ変更する
  • 軽乗用車の積載可能重量は「(乗車定員-実際の乗車人数)×55kg」で計算する
  • 4人乗りの車へ運転者1人だけが乗る場合は165kgまで
  • 165kgを超える荷物を運ぶなら、構造変更や軽バン等を検討する
  • 大阪で構造変更なしの軽乗用車を自家用から事業用へ変更する場合は軽第2号様式を使用する

軽乗用車の黒ナンバーが向いている配送・向いていない配送

軽乗用車でも黒ナンバーを取得できるようになったことで、現在所有している車をそのまま配送事業に活用できる可能性が広がりました。

ただし、軽乗用車は軽バンと比べて荷室や積載重量に制限があります。

そのため、 「黒ナンバーを取得できるか」だけでなく、「予定している配送業務にその車が向いているか」 まで確認することが重要です。

軽乗用車が向いている配送

  • 書類や封筒などの小型配送
  • 小さなEC商品を中心とした配送
  • 比較的軽量な商品のスポット配送
  • フードデリバリーなど小型商品の配送
  • 副業として少量から始める軽貨物配送
  • 荷物の重量・サイズを事前に把握できる案件
  • 基本的に運転者1人で配送する仕事

特に、現在すでに軽乗用車を所有していて、小型・軽量の荷物を中心に配送する予定であれば、軽バンを新たに購入せずに事業を始められる可能性があります。

軽バン・軽トラックを検討した方がよい配送

  • 宅配で1日に大量の荷物を積む
  • 飲料・食品など重量のある荷物を運ぶ
  • 家具・家電など大型商品を配送する
  • 毎日165kg近い荷物を積載する
  • 荷室の高さや奥行きを重視する
  • 配送案件の選択肢をできるだけ広げたい
  • 将来的に本格的な軽貨物事業へ拡大したい

軽乗用車で黒ナンバーを取得した後に、配送会社の車両条件を満たせないことが分かるケースは避けたいところです。

配送会社との契約前であれば、車両の大きさ、荷室寸法、積載する荷物量について事前に確認しておきましょう。

Amazon Flexなどで軽乗用車を使う場合の注意点

軽乗用車を使ってAmazon Flexなどの配送業務を始めたい方も増えています。

制度上、軽乗用車を貨物軽自動車運送事業へ使用することはできますが、 実際に利用する配送サービスや委託元が定める車両条件を満たす必要があります。

例えば、確認しておきたいのは次の項目です。

  • 軽乗用車での登録が認められているか
  • 荷室の大きさに独自基準がないか
  • 積載する荷物量が車両に収まるか
  • 事業用の黒ナンバー取得が完了しているか
  • 事業用車両として任意保険へ加入しているか
  • 貨物軽自動車安全管理者など必要な手続きが完了しているか

法令上黒ナンバーを取得できる車両でも、配送会社独自の登録条件により利用できない場合があります。

車を購入したり黒ナンバーへ変更したりする前に、契約予定の配送会社側の条件も確認してください。

大阪で軽乗用車を構造変更せず黒ナンバーにする流れ

大阪府内に営業所を置き、軽乗用車を構造変更せず貨物軽自動車運送事業へ使用する場合は、 最初に大阪運輸支局、その後に軽自動車検査協会 という順番で手続きを進めます。

STEP1.貨物軽自動車安全管理者講習などの事前準備

2025年4月以降に新しく貨物軽自動車運送事業を始める場合は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任します。

一人で事業を始める場合は、本人が安全管理者講習を受講し、自ら安全管理者となるケースが一般的です。

STEP2.大阪運輸支局へ経営届出

営業所、車庫、車両、安全管理体制などを記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出します。

あわせて、運賃料金設定届出書や運賃料金表など必要な書類を提出します。

STEP3.事業用自動車等連絡書を受け取る

大阪運輸支局で届出内容の確認を受けた後、軽自動車検査協会で使用する事業用自動車等連絡書の交付を受けます。

STEP4.貨物軽自動車安全管理者の選任届を提出

安全管理者を選任し、選任届と講習修了証など必要な書類を大阪運輸支局へ提出します。

STEP5.軽自動車検査協会で自家用から事業用へ変更

大阪運輸支局で確認を受けた事業用自動車等連絡書と車検証等を使用し、軽自動車検査協会で車両を事業用へ変更します。

STEP6.黄色ナンバー2枚を返納

現在使用している黄色ナンバープレートを前後2枚とも返納します。

STEP7.黒ナンバーの交付を受ける

手続きが完了すると、事業用の黒ナンバープレートが交付されます。

運輸支局と軽自動車検査協会は別の手続きです。

軽自動車検査協会へ先に行っても、事業用自動車等連絡書がなければ黒ナンバーへの変更を進めることはできません。

大阪で構造変更なしの軽乗用車に使う申請書は「軽第2号様式」

軽乗用車を構造変更せず、貨物軽自動車運送事業に使用するために 自家用から事業用へ変更する場合 は、軽自動車検査協会で 「軽第2号様式」 を使用します。

大阪・軽乗用車・構造変更なし

軽第2号様式

軽第2号様式では、自家用・事業用の変更など、軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用する際に必要となる記録変更を申請します。

「車検証の変更だから軽第1号様式」と考えないよう注意してください。

軽自動車検査協会の公式案内でも、貨物軽自動車運送事業で軽乗用車を自家用から事業用へ、または事業用から自家用へ変更する場合は軽第2号様式を使用するとされています。

軽第2号様式で確認・記載する主な内容

  • 車両番号
  • 車台番号
  • 使用者の氏名・名称
  • 使用者の住所
  • 使用の本拠の位置
  • 自家用から事業用への変更内容
  • 必要に応じた乗車定員・積載関係の情報

実際の記載内容は車検証や事業用自動車等連絡書の内容と一致させる必要があります。

車台番号や住所等の記載誤りがあると、窓口で訂正が必要になるため注意しましょう。

軽自動車検査協会で必要になる主な書類

大阪で軽乗用車を構造変更せず、黄色ナンバーから事業用の黒ナンバーへ変更する場合は、主に次の書類等を準備します。

必要なもの ポイント
軽第2号様式 軽乗用車を自家用から貨物軽自動車運送事業の事業用へ変更する際に使用
自動車検査証原本 電子車検証でも原本を準備
自動車検査証記録事項 車両情報を確認するために準備
事業用自動車等連絡書 大阪運輸支局で確認を受けたもの
黄色ナンバープレート2枚 前後のナンバーを返納
軽自動車税申告関係書類 自家用から事業用への変更に伴い必要
申請依頼書 使用者本人以外が手続きする場合に準備
所有者関係の書類 ローン会社・販売店等が所有者の場合は必要書類を事前確認

代行を依頼する場合でも、車検証原本と現在のナンバープレート2枚をお預かりする必要があります。

黄色ナンバーを取り外した車両は公道を走行できないため、手続き日の車両利用予定にも注意してください。

黒ナンバーでは希望番号を選べる?

貨物軽自動車運送事業に使用する事業用軽自動車は、 希望番号の対象外 です。

現在の黄色ナンバーで好きな数字の希望番号を使用していても、黒ナンバーへ変更する際には、その番号をそのまま引き継ぐことはできません。

軽自動車検査協会で交付された事業用の番号を使用します。

黒ナンバーへ変更すると車両番号が変わるため、任意保険、配送会社の登録情報、ETC関連サービスなど、車両番号を登録しているサービスについても変更が必要になる場合があります。

この章のまとめ

  • 軽乗用車は小型・軽量配送や副業配送と相性がよい
  • 大量・重量物配送なら軽バンや構造変更を検討する
  • 大阪では最初に大阪運輸支局、その後に軽自動車検査協会で手続きする
  • 構造変更なしの軽乗用車を自家用から事業用へ変更する場合は軽第2号様式を使用する
  • 車検証原本・記録事項・黄色ナンバー2枚・事業用自動車等連絡書などを準備する
  • 黒ナンバーは希望番号の対象外

ローン中の軽乗用車でも黒ナンバーにできる?

ローンで購入した軽乗用車でも、黒ナンバーへ変更できる場合があります。

ただし、最初に確認したいのが、 車検証上の「所有者」と「使用者」 です。

ローンやクレジットで購入した車両では、使用者はご本人でも、所有者が次のようになっていることがあります。

  • ローン会社
  • 信販会社
  • 自動車販売店
  • ディーラー

所有者が本人ではない場合、事業用への変更について所有者の承諾が必要になることがあります。

仕事開始日が決まっている場合は、軽自動車検査協会へ行く直前ではなく、早めに所有者へ確認しましょう。

まず車検証で確認するポイント

  • 所有者の氏名または名称
  • 使用者の氏名または名称
  • 使用の本拠の位置
  • 車両番号
  • 用途
  • 自家用・事業用の別
  • 乗車定員
  • 型式

所有者がローン会社等になっている場合は、 「この車を貨物軽自動車運送事業の事業用車両へ変更したい」 と伝え、必要な承諾書類を確認します。

加納行政書士事務所へご依頼いただく場合も、所有者が本人以外の車両については、承諾の要否を確認してから手続きを進めます。

リース中の軽乗用車は事前に契約会社へ確認

リース車でも、リース会社が貨物軽自動車運送事業への使用と事業用への変更を認めていれば、黒ナンバーへ変更できる可能性があります。

ただし、リース契約によっては、

  • 営業・配送目的での使用を制限している
  • ナンバー区分の変更を禁止している
  • 事業用利用には事前承諾が必要

といった条件が設定されている場合があります。

黒ナンバー取得を前提にリース契約をする場合は、契約前に「貨物軽自動車運送事業に使用できる車両か」を確認しておくと安心です。

黒ナンバーへ変更する前に任意保険も確認しましょう

黄色ナンバーの自家用車として加入している任意保険が、黒ナンバーへ変更した後も同じ条件で使えるとは限りません。

黒ナンバー取得後は、 事業用車両として配送業務に使用する ことになるため、保険会社や代理店へ事前に相談する必要があります。

保険会社へ伝えておきたい内容

  • 黄色ナンバーから黒ナンバーへ変更する予定
  • 貨物軽自動車運送事業に使用する
  • 配送業務の具体的な内容
  • 業務で使用する頻度
  • 現在の車両名義
  • 黒ナンバーへ変更する予定日

ナンバー変更日と保険の切替日がずれないように注意してください。

手続き当日から配送を始める予定であれば、その日から事業利用に対応した補償となるよう、あらかじめ保険会社と調整しておきましょう。

配送会社によっては、対人・対物補償額などについて独自の加入条件を設けていることもあります。

黒ナンバー取得だけでなく、 委託元の保険条件まで確認してから仕事を開始する ことをおすすめします。

2025年4月以降は貨物軽自動車安全管理者の選任も必要

黒ナンバーを取得すれば、それだけで貨物軽自動車運送事業の準備がすべて終わるわけではありません。

2025年4月から貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化され、新たに事業を始める場合は、 営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、届出を行う必要があります。

車両1台・事業者本人1人で始める場合でも対象です。

一人で始める場合は本人が安全管理者になるケースが一般的

個人で軽貨物事業を始める場合は、事業主本人が登録講習機関で貨物軽自動車安全管理者講習を受講し、自ら安全管理者として選任される形が一般的です。

安全管理者に関係する主な業務

  • 運転者への点呼
  • 酒気帯びの有無の確認
  • 運転者の健康状態の確認
  • 業務記録の作成・保存
  • 事故記録の作成・保存
  • 運転者への指導・監督
  • 日常点検等の安全管理

軽乗用車で黒ナンバーを取得する場合も、軽バンで取得する場合も、安全管理者制度の対象であることに変わりはありません。

「軽乗用車だから簡易な手続きになる」という制度ではありません。

車両の種類にかかわらず、貨物軽自動車運送事業者として必要な安全管理を行います。

軽乗用車で黒ナンバーを取得する前のチェックリスト

  • 予定している配送で黒ナンバーが必要か確認した
  • 使用予定の軽乗用車を決めた
  • 車検証の所有者・使用者を確認した
  • ローン会社等の承諾が必要か確認した
  • 乗車定員から積載可能重量を計算した
  • 予定している荷物が車内へ安全に収まるか確認した
  • 配送会社独自の車両条件を確認した
  • 営業所・車庫を決めた
  • 貨物軽自動車安全管理者講習を受講した
  • 任意保険会社へ事業利用を相談した
  • 仕事開始日から逆算して手続き日を決めた

大阪府内の黒ナンバー取得代行は22,000円

加納行政書士事務所では、大阪府内の黒ナンバー取得に必要な手続きをまとめて代行しています。

軽バンだけでなく、 構造変更なしで軽乗用車を黒ナンバーへ変更するケースにも対応 しています。

大阪府内の黒ナンバー取得代行

22,000円

税込・黒ナンバープレート代2,000円を含む

今お持ちの軽乗用車が使える場合、黒ナンバー取得のためだけに軽バンを新しく購入する必要がない可能性があります。

車を買い替える前でも、車検証や自動車検査証記録事項の写真をLINEでお送りいただければ、現在の車両について確認できます。

取得代行に含まれる主な内容

車両・車検証の確認

軽乗用車の用途、乗車定員、所有者、使用者などを確認し、予定している手続きに必要な準備を整理します。

大阪運輸支局へ提出する書類の作成

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金設定届出書
  • 運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 貨物軽自動車安全管理者選任届
  • その他必要となる届出書類

大阪運輸支局への届出

書類を提出し、黒ナンバー変更に必要な事業用自動車等連絡書の確認を受けます。

軽自動車検査協会での手続き

構造変更なしの軽乗用車については、軽第2号様式等を使用し、自家用から事業用への変更を進めます。

黄色ナンバー返納・黒ナンバー受取り

現在の黄色ナンバー2枚を返納し、新しい事業用の黒ナンバーを受け取ります。

手続き中のLINE相談

必要書類や安全管理者講習、ローン会社の承諾など、ご不明点を確認しながら進められます。

ご依頼時に準備していただく主なもの

  • 自動車検査証原本
  • 自動車検査証記録事項
  • 現在の黄色ナンバープレート2枚
  • 貨物軽自動車安全管理者講習の修了証
  • 営業所・車庫などの必要情報
  • 所有者が本人以外の場合の承諾関係書類
  • 申請依頼書等の必要書類

ナンバープレート2枚を取り外している間は、その車両を公道で使用できません。

仕事や私用で車を使う予定がある場合は、手続き日を調整して進めます。

黒ナンバー取得をご依頼いただいたお客様の声

実際に黒ナンバー取得をご依頼いただいたお客様から、対応や連絡について評価をいただいています。

★★★★★

愛河様・Google口コミ

黒ナンバーの手続きについて、丁寧に対応してもらい、とても助かったという内容の評価をいただいています。

★★★★★

安田様・Google口コミ

細かいアドバイスがあり、連絡や確認も早かったという内容の評価をいただいています。

★★★★★

網家様・ミツモア

LINEでのやり取りがスムーズで、手続きを進めるうえで助かったという内容の評価をいただいています。

※実際にいただいた口コミの内容を要約して掲載しています。

軽乗用車での黒ナンバー取得も対応

軽バンを買う前に
今の軽乗用車を確認しませんか?

構造変更なしで使える車両なら、今お持ちの軽乗用車を活用して配送を始められる可能性があります。

大阪府内の黒ナンバー取得代行

22,000円

税込・ナンバープレート代込み

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軽乗用車の黒ナンバーでよくある質問

Q1.N-BOXでも黒ナンバーを取得できますか?

軽乗用車として登録されているN-BOXでも、貨物軽自動車運送事業に使用するための手続きを行えば、黒ナンバーを取得できる可能性があります。

構造変更をしない場合は、乗車定員と実際の乗車人数から積載可能重量を計算し、その範囲内で貨物を運送します。

Q2.タントやスペーシアでも取得できますか?

タントやスペーシアなどの軽乗用車も対象になり得ます。

車種名だけで判断するのではなく、車検証上の用途、乗車定員、所有者・使用者などを確認して手続きを進めます。

Q3.ハスラーのような軽乗用車でも取得できますか?

軽乗用車であれば、ハスラーのような車両でも黒ナンバーを取得できる可能性があります。

ただし、実際に予定している荷物が安全に積載できるか、配送会社独自の車両条件を満たすかについても確認してください。

Q4.軽乗用車を黒ナンバーにするには後部座席を外す必要がありますか?

構造変更なしで軽乗用車のまま使用するのであれば、黒ナンバー取得のためだけに後部座席を外す必要はありません。

軽乗用車としての用途を維持したまま、自家用から事業用へ変更します。

Q5.構造変更なしで本当に黒ナンバーにできますか?

はい。2022年10月27日から軽乗用車も貨物軽自動車運送事業に使用できるようになったため、一定の条件のもとで、貨物用途へ構造変更せず黒ナンバーを取得できます。

Q6.4人乗りの軽乗用車なら何kgまで積めますか?

運転者1人だけが乗車する場合は、 (4人-1人)×55kg=165kg となります。

2人乗車なら110kg、3人乗車なら55kgとなり、実際の乗車人数が増えるほど積載可能重量は少なくなります。

Q7.165kgを超える荷物を運びたい場合はどうすればいいですか?

4人乗りの軽乗用車に運転者1人が乗車するケースでは、構造変更なしのまま165kgを超える貨物を積載することはできません。

より重量のある貨物を運送するのであれば、貨物用途への構造変更や、軽バン・軽トラックなどの使用を検討します。

Q8.黒ナンバーを取得すると5ナンバーではなくなりますか?

構造変更なしで軽乗用車を使用する場合、車検証上の用途は「乗用」のままです。

貨物車へ構造変更するわけではなく、「自家用又は事業用の別」が事業用へ変更されます。

Q9.大阪で構造変更なしの軽乗用車に使う申請書は何ですか?

貨物軽自動車運送事業で使用する軽乗用車を、自家用から事業用へ変更する場合は、 軽第2号様式 を使用します。

大阪・軽乗用車・構造変更なし

軽自動車検査協会では「軽第2号様式」

Q10.軽第2号様式は自分で書けますか?

ご自身で手続きをすることも可能です。

ただし、車検証や事業用自動車等連絡書と記載内容を合わせる必要があるため、車台番号、使用者、使用の本拠などを確認しながら記入します。

Q11.黒ナンバー取得時に車を持ち込む必要がありますか?

構造変更なしで自家用から事業用へ変更する手続きと、車両の構造そのものを変更して検査を受ける場合とでは取扱いが異なります。

今回解説している軽乗用車を構造変更せず事業用へ変更するケースでは、貨物用途への構造等変更検査を行う手続きではありません。

Q12.ローンが残っていても黒ナンバーにできますか?

可能な場合があります。

ただし、車検証上の所有者がローン会社、信販会社、ディーラーなどの場合は、事業用への変更について所有者側の承諾や必要書類を確認してください。

Q13.リース車でも黒ナンバーにできますか?

リース会社が貨物軽自動車運送事業への使用と事業用への変更を認めていれば可能な場合があります。

契約によって事業利用が制限されていることもあるため、黒ナンバーへの変更前にリース会社へ確認してください。

Q14.黒ナンバーでも希望番号を選べますか?

事業用軽自動車は希望番号制度の対象外です。

黄色ナンバーで希望番号を使用していた場合でも、黒ナンバーへの変更時に同じ番号をそのまま選択できるわけではありません。

Q15.Amazon Flexなら軽乗用車でも大丈夫ですか?

法令上、軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用することは可能です。

ただし、実際に登録できる車両については、利用する配送サービスの最新の車両条件も確認してください。

Q16.副業でも黒ナンバーは必要ですか?

本業か副業かだけで判断するものではありません。

他人の需要に応じ、軽自動車を使って有償で貨物を運送する事業を行うのであれば、副業であっても貨物軽自動車運送事業の手続きが必要になります。

Q17.自分で黒ナンバーを取得することはできますか?

はい。必要な届出書類を作成し、大阪運輸支局と軽自動車検査協会でそれぞれ手続きを行えば、ご自身で取得することもできます。

ただし、2025年4月以降は貨物軽自動車安全管理者に関する手続きも必要となっているため、事業開始までに必要な手続きをまとめて確認しておきましょう。

Q18.大阪ではどこで手続きをしますか?

まず大阪運輸支局で貨物軽自動車運送事業の経営届出などを行い、その後、管轄する軽自動車検査協会で自家用から事業用への変更と黒ナンバーの交付手続きを行います。

「運輸支局で黒ナンバーそのものを受け取る」わけではない 点に注意してください。

軽乗用車をそのまま使うか迷ったら、この順番で判断

1 予定している仕事に黒ナンバーが必要か確認する
2 配送会社が軽乗用車の使用を認めているか確認する
3 乗車定員から積載可能重量を計算する
4 予定している荷物の重量・サイズが収まるか確認する
5 車検証の所有者・使用者を確認する
6 任意保険・安全管理者など事業開始前の準備をする
7 大阪運輸支局 → 軽自動車検査協会の順で手続きをする

この確認で現在の軽乗用車が配送業務に十分対応できるのであれば、黒ナンバー取得のためだけに軽バンへ買い替える必要がない可能性があります。

まとめ|軽乗用車でも構造変更なしで黒ナンバーを取得できます

軽乗用車でも、貨物軽自動車運送事業に使用するための手続きを行えば黒ナンバーを取得できます。

2022年10月27日から軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用できるようになったため、 黒ナンバーを取得するためだけに、必ず軽バンへ買い替えたり貨物用途へ構造変更したりする必要はありません。

この記事の重要ポイント

  • 軽乗用車でも黒ナンバーを取得できる
  • 2022年10月27日から軽乗用車も貨物軽自動車運送事業に使用可能
  • 軽乗用車のまま使用するなら、必ずしも貨物用途への構造変更は必要ない
  • 積載可能重量は「(乗車定員-実際の乗車人数)×55kg」で計算する
  • 4人乗りの軽乗用車を運転者1人で使用する場合は165kgまで
  • 165kgを超える貨物を運びたい場合は、構造変更や軽バン等を検討する
  • 大阪で構造変更なしの軽乗用車を自家用から事業用へ変更する場合は軽第2号様式を使用する
  • ローン会社等が所有者の場合は事業用への変更について事前確認する
  • 黒ナンバーへ変更する前に任意保険の事業利用を確認する
  • 2025年4月以降は貨物軽自動車安全管理者の選任・届出などにも対応する必要がある

特に重要なのは、 「黒ナンバーを取得できるか」と「その車で予定している配送業務を無理なく行えるか」は別問題 という点です。

車を新しく購入する予定であれば、配送会社の車両条件や荷物量を確認したうえで、現在の軽乗用車を使うのか、軽バンを購入するのかを判断しましょう。

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この記事を作成した行政書士

加納行政書士事務所

代表行政書士 加納 末凡

大阪府大阪市を拠点に、黒ナンバー取得、古物商許可、車庫証明などの手続きを取り扱っています。

黒ナンバー取得では、必要書類の作成から大阪運輸支局への届出、軽自動車検査協会での黒ナンバー変更までまとめて対応しています。

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本記事は、軽乗用車を貨物軽自動車運送事業へ使用する場合の一般的な制度と、大阪での手続きについて解説したものです。

車両の状態、所有関係、配送内容、構造変更の有無などによって必要な手続きが異なる場合があります。

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