古物商許可を取得するためには「営業所」が必要ですが、
- 営業所とはどのような場所?
- 自宅でも営業所になる?
- どんな場所なら認められる?
- 営業所の要件は何?
このような疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。
古物商許可では営業所を届け出る必要がありますが、「部屋があればよい」というものではありません。
営業所として認められるためには、古物営業を継続して行う場所として一定の要件を満たす必要があります。
この記事では、古物商許可における営業所の要件や、認められる場所、申請前に知っておきたい注意点について詳しく解説します。
目次
古物商許可における営業所とは?
営業所とは、古物営業を行う拠点となる場所のことです。
商品の保管、売買に関する事務、書類管理など、古物営業に関する業務を継続して行う場所として届け出ます。
店舗を構える必要はなく、自宅を営業所として申請する方も多くいます。
営業所は古物商許可に必須
古物商許可では、営業所を設けることが前提となります。
店舗販売だけでなく、メルカリやヤフオク、ラクマなどインターネット販売のみを行う場合でも営業所は必要です。
営業所として重要なのは「営業の実態」
営業所として認められるかどうかは、実際に古物営業を行う場所としての実態があるかどうかが重要になります。
- 継続して利用できる場所
- 商品の管理ができる
- 書類の保管ができる
- 営業拠点として使用している
これらが営業所として確認されるポイントになります。
営業所として認められる場所
自宅
要件を満たしていれば、自宅を営業所として申請することができます。
個人で古物商許可を取得する方の多くが、自宅を営業所として申請しています。
事務所
事務所を借りて営業する場合も営業所として利用できます。
古物営業を継続して行う場所であることが重要です。
実家
実家を営業所として申請できる場合もあります。
申請者本人が営業を行う場所として利用でき、営業所としての実態があることが必要です。
レンタルオフィス
レンタルオフィスでも営業所として認められるケースがあります。
ただし、契約内容や利用形態によって判断が異なるため、事前確認が重要です。
バーチャルオフィス
住所のみを借りるバーチャルオフィスは、営業所として認められないケースが多いため注意が必要です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可はレンタルオフィス・バーチャルオフィスでも取得できる?営業所の要件を解説
営業所について警察署で確認されること
営業所については、管轄警察署から次のような点を確認されることがあります。
- 営業の実態があるか
- 継続して利用できる場所か
- 商品の管理ができるか
- 契約内容に問題はないか
警察署によって運用が異なる場合もあるため、不安な場合は事前に確認しておくと安心です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可申請で警察署から確認されるポイントとは?事前に知っておきたい注意点
よくある質問
営業所は必ず店舗でなければいけませんか?
いいえ。店舗である必要はありません。要件を満たせば、自宅や事務所などでも営業所として申請できます。
賃貸マンションでも営業所にできますか?
要件を満たしていれば可能です。ただし、賃貸借契約の内容や使用条件について確認しておきましょう。
営業所は途中で変更できますか?
はい。営業所を変更した場合は、変更届が必要になるケースがあります。
営業所について不安がある場合はどうすればいいですか?
営業所として利用できるか判断に迷う場合は、申請前に管轄警察署や行政書士へ相談することをおすすめします。
まとめ
古物商許可では営業所の設置が必須です。
営業所として認められるためには、
- 営業の実態があること
- 継続して利用できること
- 商品の管理や事務作業ができること
などの要件を満たす必要があります。
自宅や事務所、実家などでも申請できる場合がありますが、レンタルオフィスやバーチャルオフィスは利用形態によって判断が異なるため、事前確認が重要です。
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