古物商許可を取得する際、
- 営業所とは何ですか?
- 自宅でも営業所にできますか?
- 実家や事務所でも申請できますか?
- 営業所として認められる条件はありますか?
このような疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。
古物商許可を取得するためには、「営業所」を設ける必要があります。
しかし、「営業所」といっても店舗を借りる必要があるわけではありません。
要件を満たせば、自宅や事務所、実家などを営業所として申請できる場合があります。
この記事では、古物商許可における営業所とは何か、自宅・事務所・実家でも取得できるのかについて分かりやすく解説します。
目次
古物商許可における営業所とは?
営業所とは、古物営業を行う拠点となる場所のことです。
商品の管理や取引、事務作業などを行う場所として届け出ます。
店舗を構えて営業する場合だけでなく、自宅を営業所として申請するケースも多くあります。
営業所は必ず必要
古物商許可を取得する場合は、営業所を設ける必要があります。
インターネット販売のみを行う場合でも、営業所の届出は必要です。
メルカリやヤフオク、ラクマなどを利用する場合でも同様です。
営業所として重要なのは「営業の実態」
営業所として認められるためには、実際に営業を行う場所としての実態があることが重要です。
- 商品の保管
- 書類の管理
- 営業活動
- 継続して利用できる場所
これらを満たしているかどうかが確認されます。
自宅でも営業所にできる?
はい。要件を満たせば、自宅を営業所として申請することができます。
実際に個人で古物商許可を取得する方の多くが、自宅を営業所として申請しています。
ただし、賃貸住宅の場合は契約内容などを事前に確認しておくことが大切です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
事務所でも営業所として申請できる
事務所を借りて営業する場合も、営業所として申請できます。
古物営業を行う場所として継続的に利用できることが重要です。
実家でも営業所として申請できる場合がある
実家を営業所として利用することも可能な場合があります。
ただし、申請者本人が営業を行う場所として利用できることや、営業所としての実態があることが必要です。
レンタルオフィス・バーチャルオフィスは注意
レンタルオフィスは要件を満たせば営業所として利用できる可能性がありますが、バーチャルオフィスは営業所として認められないケースもあります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可はレンタルオフィス・バーチャルオフィスでも取得できる?
迷ったら申請前に確認を
営業所として利用できるかどうかは、契約内容や営業形態によって異なる場合があります。
不安な場合は、申請前に管轄警察署や行政書士へ相談することをおすすめします。
よくある質問
店舗がなくても古物商許可は取得できますか?
はい。店舗がなくても、自宅などを営業所として申請できる場合があります。
自宅マンションでも営業所にできますか?
要件を満たしていれば可能です。ただし、賃貸の場合は契約内容も確認しておきましょう。
実家を営業所にすることはできますか?
営業所としての実態があり、要件を満たしていれば申請できる場合があります。
営業所は途中で変更できますか?
はい。営業所を変更した場合は、変更届が必要になることがあります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
古物商許可取得後に住所・氏名・営業所が変わったら?変更届が必要なケースを一覧で解説
まとめ
古物商許可では営業所が必ず必要になります。
ただし、営業所は店舗である必要はなく、要件を満たせば自宅・事務所・実家などでも申請できる場合があります。
一方で、レンタルオフィスやバーチャルオフィスは利用形態によって判断が異なるため、事前に確認することが重要です。
営業所について不安がある場合は、申請前に管轄警察署や行政書士へ相談すると安心です。
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