古物商許可を取得しようと思ったときに、
- どこに申請すればいいの?
- 警察署に行けばいいの?
- 大阪府公安委員会へ直接行くの?
- 住んでいる場所と営業所が違う場合は?
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
古物商許可は全国共通の制度ですが、申請先は営業所の所在地によって決まります。
間違った警察署へ行ってしまうと手続きができないため、事前に確認しておくことが大切です。
この記事では、古物商許可の申請先や申請の流れについてわかりやすく解説します。
目次
古物商許可の申請先はどこ?
古物商許可の申請先は、営業所所在地を管轄する警察署です。
許可を出すのは都道府県公安委員会ですが、実際の窓口は警察署になります。
そのため、
- 申請書の提出
- 必要書類の提出
- 申請手数料の納付
などは管轄警察署で行います。
公安委員会へ直接行くの?
基本的には公安委員会へ直接申請するわけではありません。
警察署が窓口となり、公安委員会へ取り次ぐ形になります。
そのため、まずは営業所所在地を管轄する警察署を確認しましょう。
営業所とは?
古物商許可では、営業を行う場所を営業所として申請します。
例えば、
- 自宅
- 事務所
- 店舗
などが営業所になります。
営業所がどこにあるかによって申請先が決まります。
住所と営業所が違う場合は?
住民票上の住所と営業所が異なる場合は、営業所所在地を基準に申請先が決まります。
そのため、自宅とは別の場所を営業所にする場合は注意が必要です。
古物商許可とは?
古物商許可制度についてはこちらの記事をご覧ください。
申請先の決まり方
古物商許可の申請先は、営業所所在地によって決まります。
自宅を営業所にする場合
メルカリ販売やヤフオク販売、せどりなどを行う方の多くは、自宅を営業所として申請します。
この場合は、自宅所在地を管轄する警察署が申請先になります。
事務所や店舗を営業所にする場合
店舗や事務所を営業所として利用する場合は、その所在地を管轄する警察署が申請先になります。
住民票の住所とは異なることもありますので注意しましょう。
賃貸物件を営業所にする場合
賃貸物件を営業所として申請する場合は、営業所として利用できるか確認しておくことが大切です。
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法人の場合
法人申請の場合も考え方は同じです。
営業所所在地を管轄する警察署へ申請します。
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事前相談がおすすめ
警察署によって提出書類や確認事項に違いがある場合があります。
そのため、申請前に一度管轄警察署へ相談することをおすすめします。
申請から許可までの流れ
古物商許可は申請してすぐ取得できるわけではありません。
ここでは一般的な流れを紹介します。
① 必要書類を準備する
まずは申請書類や添付書類を準備します。
個人と法人で必要書類が異なる場合があります。
② 管轄警察署へ申請する
必要書類が揃ったら、営業所所在地を管轄する警察署へ提出します。
申請手数料もこのタイミングで納付します。
③ 審査
申請後は公安委員会による審査が行われます。
審査期間中に追加確認が行われる場合もあります。
④ 許可証を受け取る
審査が完了すると古物商許可証を受け取ることができます。
許可後は標識(プレート)の準備も必要です。
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よくある質問
住んでいる場所と営業所が違う場合はどちらの警察署ですか?
営業所所在地を管轄する警察署になります。
公安委員会へ直接申請できますか?
通常は警察署が窓口になります。
申請前に警察署へ相談した方がいいですか?
事前相談を行うことでスムーズに申請できる場合があります。
許可が出るまでどれくらいかかりますか?
一般的には約40日程度が目安とされています。
まとめ
古物商許可の申請先は、営業所所在地を管轄する警察署です。
- 公安委員会ではなく警察署が窓口
- 営業所所在地で申請先が決まる
- 事前相談がおすすめ
- 許可後は標識の準備も必要
申請前に管轄警察署を確認し、必要書類を準備して手続きを進めましょう。
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