古物商許可を取得した後、
- 許可証を受け取ったら終わり?
- 標識はいつまでに準備すればいい?
- 帳簿は必要?
- 変更届はどんなときに提出する?
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
古物商許可は取得して終わりではありません。
営業を開始するために必要な準備や、営業開始後に行うべき手続きがあります。
この記事では、古物商許可取得後にやることを一覧で分かりやすく解説します。
目次
目次
① 古物商標識(プレート)を準備する
古物営業を開始する前に、営業所へ古物商標識を掲示しましょう。
現在は金属製だけでなく、規格を満たした樹脂製なども利用できます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
② 営業を開始する
標識の準備ができたら営業を開始できます。
中古品を仕入れて販売する場合は、古物営業法を守って営業を行いましょう。
③ 古物台帳(帳簿)を理解しておく
取引内容によっては、古物台帳(帳簿)の記載が必要になる場合があります。
どのような場合に帳簿が必要になるのかを理解しておくことが大切です。
よくある質問
標識は必ず必要ですか?
はい。古物営業を行う場合は、営業所へ標識を掲示する必要があります。
古物台帳(帳簿)は必ず作成しなければなりませんか?
取引内容によって記録が必要になる場合があります。営業開始前に内容を確認しておきましょう。
古物商許可は更新がありますか?
更新制度はありませんが、変更事項があった場合は変更届が必要になることがあります。
取得後に住所が変わった場合はどうなりますか?
住所変更など一定の変更があった場合は、変更届の提出が必要になります。
まとめ
古物商許可取得後は、
- 標識を準備する
- 営業を開始する
- 帳簿について理解する
- 変更があれば変更届を提出する
- 更新制度を理解する
- 販売方法の変更を確認する
- 許可証を保管する
これらを意識して営業を行うことが大切です。
取得後も変更事項があれば必要な手続きを忘れずに行いましょう。
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