古物商許可の申請書を作成していると、「行商をしようとする者であるかどうか」という項目が出てきます。
「行商する・しないのどちらを選べばいい?」「出張買取をする場合は行商になる?」「イベント会場で中古品を販売する場合は?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
古物営業法における「行商」とは、一般的にイメージする訪問販売だけを指すものではありません。営業所以外の場所で古物営業を行う場合にも関係する重要な項目です。
出張買取やイベント販売を予定している方は、申請時に「行商する・しない」の選択を確認しておく必要があります。
この記事では、大阪で古物商許可申請をサポートする行政書士が、行商の意味、出張買取との関係、仮設店舗の届出、申請時の注意点を解説します。
目次
古物商許可の行商とは?
古物営業法における行商とは、古物商が営業所以外の場所に出向いて古物営業を行うことをいいます。
例えば、次のような営業方法が考えられます。
- 依頼者の自宅に訪問して中古品を買い取る
- イベント会場で中古品を販売する
- 古物市場に出向いて取引する
- 催事場などに一時的な販売ブースを設ける
このような営業を予定している場合は、古物商許可申請書の行商欄を確認する必要があります。
ただし、行商が認められているからといって、どこでも自由に古物を買い取れるわけではありません。
古物営業法では、古物を買い受ける場所についても制限が設けられています。
「行商する・しない」の違い
古物商許可申請では、行商を行う予定があるかどうかを申告します。
| 選択項目 | 主な営業方法 |
|---|---|
| 行商する | 営業所以外の場所での取引を予定している |
| 行商しない | 原則として営業所での営業を予定している |
行商するを選ぶケース
出張買取、古物市場での取引、イベント会場での販売などを予定している場合は、「行商する」を選択することが考えられます。
将来的に営業所以外での営業を予定している場合も、申請前に営業内容を整理しておきましょう。
行商しないを選ぶケース
営業所での買取・販売のみを予定しており、営業所以外での古物営業を行わない場合は、「行商しない」を選択することが考えられます。
ただし、インターネット販売を行う場合や、商品を配送する場合に、必ず「行商する」を選ぶという意味ではありません。
営業方法によって判断が異なるため、不明な場合は管轄警察署に確認しましょう。
出張買取は行商に該当する?
依頼者の自宅に訪問し、中古品を査定して買い取る営業は、一般的に行商に関係する営業形態です。
例えば、ブランド品、時計、家具などの出張買取を行う場合が考えられます。
出張買取で注意したい場所の制限
古物営業法では、古物商以外の者から古物を受け取る場所に制限があります。
原則として、営業所や取引相手方の住所・居所など、法律で認められた場所で取引する必要があります。
そのため、「行商する」として許可を受けていても、路上や駐車場などで一般の方から自由に古物を買い取れるわけではありません。
イベント会場などで買取を行う場合には、仮設店舗営業の届出が関係することがあります。
訪問購入に関する法律にも注意
消費者の自宅などで物品を買い取る場合、古物営業法とは別に、特定商取引法の「訪問購入」に関する規制が適用されることがあります。
対象となる取引では、事業者名や勧誘目的の明示、書面交付、クーリング・オフなどのルールを守る必要があります。
ただし、対象外となる物品や取引形態もあるため、すべての出張買取に同じ規制が適用されるわけではありません。
イベントや催事場で中古品を販売・買取する場合
フリーマーケットや催事場などに出店する場合も、行商に該当する可能性があります。
例えば、古着やブランド品をイベント会場で販売する場合です。
さらに、イベント会場で一般の方から中古品を買い取る場合は、古物を受け取る場所の制限に注意しなければなりません。
このような場合に利用される制度が、仮設店舗営業の届出です。
仮設店舗営業の届出方法
古物商が仮設店舗で古物営業を営む場合には、あらかじめ日時や場所などを届け出る制度があります。
仮設店舗とは、営業所以外の場所に一時的に設けられる店舗などをいいます。
届出期限は原則3日前まで
仮設店舗営業の届出は、原則として営業を行う日の3日前までに提出する必要があります。
提出期限が土日祝日などに重なる場合は、警察署の受付日にも注意しましょう。
必要な書類
基本となる書類は「仮設店舗営業届出書」です。
届出書には、古物商の情報や仮設店舗で営業する日時、場所などを記載します。
提出先は原則として仮設店舗の場所を管轄する警察署です。ただし、当該都道府県に営業所がない場合は、別の提出方法が認められています。
警視庁などの公式案内では、仮設店舗営業届出の手数料は無料とされています。
大阪府内で実施する場合は、実施場所を管轄する警察署へ事前に確認してください。
行商するときの許可証・従業者証
古物商が行商を行う際には、許可証などの携帯についても注意が必要です。
古物商本人が行商する場合
古物商本人が行商するときは、古物商許可証を携帯する必要があります。
従業員が行商する場合
代理人や従業員などに行商をさせる場合は、法令で定められた様式の「行商従業者証」を携帯させる必要があります。
行商従業者証には、従業員の氏名・生年月日・写真、古物商の許可情報などを記載します。
行商を行う予定がある場合は、営業方法だけでなく、実際に現場へ行く人の確認も大切です。
許可取得後に「行商しない」から「行商する」に変更できる?
許可取得後に営業方法を変更することも可能ですが、所定の変更届出と許可証の書換手続きが必要になります。
行商の有無は許可証の記載事項でもあるため、単に社内で営業方針を変更するだけでは足りません。
変更手続きの期限や必要書類については、主たる営業所を管轄する警察署に確認しましょう。
よくある質問
Q1. メルカリで販売する場合は「行商する」ですか?
メルカリなどのネット販売だけを行うことを理由に、必ず「行商する」を選択するわけではありません。実際の営業形態によって判断します。
Q2. 出張買取を始める場合は古物商許可が必要ですか?
中古品を業として買い取り、販売する場合は原則として古物商許可が必要です。出張買取を行う場合は行商の有無についても確認しましょう。
Q3. 行商するを選べばイベント会場で自由に買い取れますか?
いいえ。古物の受取場所には制限があります。仮設店舗営業の届出などが必要になる場合があります。
Q4. 行商するを選ぶと申請費用は高くなりますか?
古物商許可の新規申請手数料は19,000円であり、行商の有無によって新規許可申請手数料が変わる制度ではありません。
Q5. 大阪の古物商許可で行商するか迷った場合は?
出張買取の有無、イベント出店の予定、古物市場での取引予定などを整理して、管轄警察署へ確認することをおすすめします。
まとめ|行商の有無は営業方法に合わせて判断しよう
古物商許可の「行商する・しない」は、営業所以外の場所で古物営業を行うかどうかに関係する項目です。
出張買取やイベント販売などを予定している場合は、行商の有無だけでなく、古物を受け取る場所の制限や仮設店舗営業の届出についても確認する必要があります。
申請時点で営業方法を具体的に整理しておくことで、許可取得後の手続き漏れを防ぎやすくなります。
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- 書類作成プラン:11,000円(税込・警察手数料別)
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