「金属くずを買い取るには古物商許可が必要?」
「銅線やエアコンの室外機を買い取る場合、どのような許可が必要になる?」
「2026年6月から始まった金属盗対策法では、何が変わった?」
このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
金属くずの買取業を始める場合、古物商許可が必要になるケースもありますが、すべての金属くずが古物営業法の対象になるわけではありません。
また、大阪府では「大阪府金属くず営業条例」による金属くず商の許可制度が設けられています。
さらに、2026年6月1日からは、金属盗対策法に基づく「特定金属くず買受業」の届出制度が施行されました。
金属くずの買取では、取り扱う物品の状態や金属の種類によって、古物商許可、金属くず商許可、特定金属くず買受業の届出など、必要な手続きが異なります。
この記事では、金属くずの買取に必要な許可・届出の違いと、2026年施行の金属盗対策法について、大阪で許認可申請をサポートする行政書士が解説します。
目次
金属くずの買取に古物商許可は必要?
金属製品を買い取る場合、まず確認したいのが、その物品が古物営業法上の「古物」に該当するかどうかです。
古物営業法では、一度使用された物品や、使用されないまま使用のために取引された物品などを「古物」と定義しています。
例えば、中古の機械や工具などを買い取り、再販売する営業を行う場合は、古物商許可が必要になることがあります。
一方、金属としての素材価値を目的として買い取る金属くずについては、物品の状態によって古物営業法ではなく、金属くずに関する法令や条例の対象となる場合があります。
「金属製品だから古物商許可が必要」「スクラップだから古物商許可は不要」と一律に判断することはできません。
古物商許可が必要になるケース
例えば、次のような中古品を買い取って販売する営業では、古物商許可が必要になる可能性があります。
- 中古の電動工具を買い取って再販売する
- 使用可能な中古機械を仕入れて販売する
- 中古の金属製家具を買い取って販売する
- 使用可能なエアコン室外機を中古品として買い取る
- 中古の金属製品を商品として仕入れて販売する
これらは、物品として本来の用途で使用できる状態にある場合などに、古物営業法の対象となることがあります。
なお、具体的な判断は物品の状態や取引内容によって異なります。
金属くず商許可などが必要になるケース
例えば、切断されて本来の用途では使用できない銅線や、解体・破壊された金属製品などを、金属くずとして買い取る営業では、金属くずに関する規制が問題になります。
大阪府では、金属くずを取り扱う営業について、大阪府金属くず営業条例による許可制度があります。
さらに、主として銅からなる特定金属くずを買い受ける営業については、2026年6月1日から金属盗対策法に基づく届出制度が始まりました。
そのため、古物商許可を持っているだけでは、必要な手続きがすべて完了するとは限りません。
古物と金属くずはどう判断する?
古物と金属くずを区別するうえで、重要な判断材料となるのが、その物品を本来の用途で使用できる状態にあるかどうかです。
大阪府警も、古物と金属くずの判断について、本来の用途で使用可能かどうかを判断の目安として案内しています。
| 物品の状態 | 主に確認する制度 |
|---|---|
| 本来の用途で使用可能な中古品 | 古物営業法 |
| 本来の用途で使用できない金属くず | 金属盗対策法・金属くず条例 |
ただし、実際の適用関係は個別の状態や取引内容によって判断されます。
① エアコンの室外機を買い取る場合
エアコンの室外機でも、中古品として使用できる状態のものと、破壊されて金属くずとなったものでは、適用される制度が異なる場合があります。
使用可能な中古室外機を商品として買い取る場合は、古物営業法の対象となる可能性があります。
一方、破壊されて本来の用途で使用できない室外機を金属くずとして買い取る場合は、金属くずに関する法令や条例の対象となる可能性があります。
② 銅線ケーブルを買い取る場合
銅線ケーブルも、物品の状態によって取扱いが異なります。
例えば、切断されて本来の用途で使用できなくなった銅線ケーブルは、金属盗対策法の対象となる特定金属くずに該当する可能性があります。
特定金属くずを買い受ける営業を行う場合は、金属盗対策法に基づく届出などが必要です。
③ 鉄くずやアルミくずを買い取る場合
金属盗対策法の施行時点で、特定金属として指定されているのは銅です。
そのため、鉄くずやアルミくずが直ちに金属盗対策法上の特定金属くずに該当するわけではありません。
ただし、大阪府金属くず営業条例では、銅以外の金属くずも規制対象となる場合があります。
取り扱う金属が銅以外だからといって、許可や届出が一切不要とは限りません。
2026年6月施行の金属盗対策法とは?
2026年6月1日から、金属盗対策法に基づく特定金属くず買受業の規制が施行されました。
正式名称は「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」です。
この法律が制定された背景には、太陽光発電施設の銅線ケーブルなどを狙った金属盗の増加があります。
警察庁の公表資料によると、2024年の金属盗認知件数は20,701件で、2020年の約4倍となりました。
盗まれた金属製品が金属くずとして売却されることを防止するため、特定金属くずの買受業者に対して新たな義務が設けられました。
金属盗対策法で新たに必要となった主な対応
- 特定金属くず買受業の届出
- 買受け相手方の本人確認
- 本人確認記録の作成・保存
- 取引記録の作成・保存
- 営業所などでの必要事項の表示
- 盗品に由来する疑いがある場合の警察官への申告
これらは、金属盗対策法に基づいて特定金属くず買受業を営む場合に守らなければならない義務です。
すでに金属くず商として営業している事業者も、対象となる取引を行う場合は確認が必要です。
金属盗対策法の対象となる特定金属くずとは?
特定金属くずとは、主として法律で指定された特定金属によって構成される金属くずのうち、法令上の要件に該当するものです。
2026年6月の制度施行時点で、特定金属として指定されているのは銅です。
例えば、切断されて本来の用途で使用できなくなった銅線ケーブルなどが対象となる場合があります。
一方、製造過程で生じる金属くずや、古物営業法上の古物に該当する物品は、金属盗対策法上の特定金属くずの定義から除外されています。
そのため、銅を含む物品であればすべて対象になるわけではありません。
大阪府では金属くず商許可と特定金属くず買受業の届出が両方必要?
大阪府で金属くずの買取業を行う場合、特に注意したいのが、条例による許可と金属盗対策法による届出の関係です。
大阪府では「大阪府金属くず営業条例」に基づく金属くず商の許可制度があります。
さらに、2026年6月1日からは、対象となる銅くずの買受業について、金属盗対策法に基づく届出も必要となりました。
大阪府で特定金属くずに該当する銅くずを買い受ける営業を行う場合、原則として大阪府金属くず営業条例による許可と、金属盗対策法による届出の両方が必要です。
| 制度 | 主な内容 |
|---|---|
| 古物商許可 | 古物営業法上の古物を取り扱う営業の許可 |
| 大阪府金属くず商許可 | 大阪府条例に基づく金属くず営業の許可 |
| 特定金属くず買受業の届出 | 金属盗対策法に基づく対象金属くずの買受業の届出 |
それぞれ対象となる営業や物品が異なるため、事業内容に応じて確認する必要があります。
特定金属くず買受業の届出方法
特定金属くず買受業を始める場合は、営業所ごとに、営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届出を行います。
大阪府の場合は、原則として営業所所在地を管轄する警察署を経由して提出します。
届出の期限
新たに特定金属くず買受業を始める場合は、原則として営業開始日の前日までに届出が必要です。
なお、2026年6月1日の施行時点ですでに営業していた事業者には経過措置が設けられており、届出期限は2026年8月31日でした。
この経過措置期間はすでに終了しています。
現在、対象となる買受業を営んでいるにもかかわらず届出を行っていない場合は、速やかに管轄警察署へ相談しましょう。
届出に必要な書類
大阪府警が案内する主な届出書類は次のとおりです。
- 営業開始届出書
- 営業所の平面図と周囲の略図
- 特定金属くず保管場所の平面図と周囲の略図
- 個人の場合は本籍が記載された住民票の写し
- 法人の場合は定款・登記事項証明書・代表者の住民票の写しなど
届出内容や営業所の状況によって必要書類が異なる場合があります。
また、大阪府内に複数の営業所がある場合は、同時に届け出るときに限り、一定の条件でまとめて提出することができます。
届出手数料はいくら?
大阪府における特定金属くず買受業の届出については、届出手数料はかかりません。
ただし、住民票や登記事項証明書などの取得費用、行政書士に依頼する場合の報酬などは別途必要になることがあります。
なお、大阪府金属くず営業条例に基づく許可とは別の手続きであるため、混同しないようにしましょう。
特定金属くずの買取で必要な本人確認と取引記録
金属盗対策法では、特定金属くずを買い受ける際の本人確認や記録保存が義務付けられています。
買受け相手方の本人確認
特定金属くずを買い受ける場合は、原則として買受け相手方の本人特定事項を確認する必要があります。
個人の場合は氏名・住所・生年月日などが確認対象となります。
確認方法については、運転免許証やマイナンバーカードなど、法令で認められた方法によって行う必要があります。
なお、一定の要件を満たす取引については例外が設けられています。
本人確認記録・取引記録の保存
本人確認を行った場合は、その確認に関する記録を作成・保存する必要があります。
また、特定金属くずを買い受けた場合には、取引相手方の氏名や取引内容などについても記録が必要です。
これらの記録は、法令に従って3年間保存する必要があります。
営業開始時から適切に記録できる仕組みを整えておくことが大切です。
盗品の疑いがある場合は警察への申告が必要
買い受けようとする特定金属くずが、盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めた場合は、警察官への申告が必要です。
例えば、取引相手が本人確認を拒否する場合や、物品の入手経緯に不自然な点がある場合などは慎重な対応が求められます。
単に商品を買い取るだけでなく、盗難品の流通を防ぐための確認が重要です。
金属盗対策法に違反するとどうなる?
金属盗対策法では、特定金属くず買受業の届出義務などに違反した場合の罰則が設けられています。
特に注意したいのが、必要な届出を行わずに営業するケースです。
無届営業の罰則
必要な届出を行わずに特定金属くず買受業を営んだ場合は、無届営業として刑事罰の対象になります。
無届営業の法定刑は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、両方が科される場合もあります。
また、他人に自分の名義を使用させて特定金属くず買受業を営ませる名義貸しについても罰則があります。
虚偽の届出や、必要な変更・廃止の届出を怠った場合などにも罰則が設けられています。
さらに、法令上の義務に違反した場合には、指示処分や営業停止命令などの行政処分の対象となる可能性があります。
金属くず買取業を始める前に確認したいこと
金属くずの買取業を始める場合は、取り扱う物品と営業内容を整理することが重要です。
- □ 買い取る物品は古物に該当するか
- □ 金属くずとして取り扱う物品か
- □ 銅を主成分とする特定金属くずを取り扱うか
- □ 古物商許可が必要な営業か
- □ 都道府県の金属くず条例による許可・届出が必要か
- □ 特定金属くず買受業の届出が必要か
- □ 営業所や保管場所に関する書類を準備したか
- □ 本人確認と取引記録の管理方法を整えているか
- □ 営業所での表示義務などを確認したか
特に大阪府では、条例による許可と金属盗対策法による届出の両方が必要となる場合があるため、営業開始前に管轄警察署へ確認しましょう。
金属くず買取と古物商許可についてよくある質問
Q1. 金属くずを買い取るには古物商許可が必ず必要ですか?
いいえ。すべての金属くずの買取に古物商許可が必要になるわけではありません。
取り扱う物品が古物営業法上の古物に該当する場合は古物商許可が問題になりますが、金属くずに該当する場合は金属くずに関する法令や条例の対象となることがあります。
Q2. 古物商許可を持っていれば銅線の買取もできますか?
古物商許可を持っているだけで、すべての銅線の買取ができるわけではありません。
切断されて本来の用途で使用できなくなった銅線などを金属くずとして買い受ける場合は、金属盗対策法や都道府県の条例に基づく手続きが必要になることがあります。
大阪府では、対象となる営業について金属くず商許可と特定金属くず買受業の届出の両方を確認する必要があります。
Q3. 2026年6月からすべての金属くずに届出が必要になったのですか?
いいえ。金属盗対策法の施行時点で特定金属として指定されているのは銅です。
そのため、鉄くずやアルミくずなどがすべて同法の届出対象となるわけではありません。
ただし、各都道府県の金属くず条例などによって規制される場合があります。
Q4. 大阪府の金属くず商許可があれば、新しい届出は不要ですか?
いいえ。大阪府金属くず営業条例による許可を持っていても、金属盗対策法の対象となる特定金属くず買受業を営む場合は、別途届出が必要です。
2026年6月1日時点で既に営業していた事業者に設けられた経過措置の期限は、2026年8月31日で終了しています。
Q5. 特定金属くず買受業の届出には費用がかかりますか?
大阪府では、特定金属くず買受業の届出手数料は無料です。
ただし、必要書類の取得費用や行政書士への依頼費用などは別途かかる場合があります。
Q6. 個人事業主でも届出は必要ですか?
はい。個人事業主であっても、金属盗対策法の対象となる特定金属くず買受業を営む場合は届出が必要です。
法人だけに適用される制度ではありません。
Q7. 金属くずを売る側にも届出が必要ですか?
金属盗対策法に基づく特定金属くず買受業の届出は、対象となる金属くずの買受けを営業として行う者に関する制度です。
そのため、自分が所有する金属くずを単に売却するだけで、当然に同法の買受業の届出が必要になるわけではありません。
ただし、売却する金属くずの入手経緯や、別の法令による規制には注意が必要です。
Q8. 特定金属くず買受業の届出は行政書士に依頼できますか?
はい。行政書士は、法令で認められた範囲で、官公署へ提出する届出書類の作成や手続きの代理を行うことができます。
ただし、具体的な依頼内容や提出方法については事前の確認が必要です。
まとめ|金属くずの買取では古物商許可以外の制度にも注意
金属くずの買取業を行う場合、古物商許可が必要かどうかだけでなく、金属くずに関する条例や金属盗対策法についても確認する必要があります。
今回のポイントをまとめると、次のとおりです。
- 金属製品の買取がすべて古物営業法の対象になるわけではない
- 本来の用途で使用可能な中古品は、古物営業法の対象となる場合がある
- 金属くずについては都道府県の条例による規制を確認する
- 2026年6月1日から特定金属くず買受業の届出制度が施行された
- 制度施行時点で対象となる特定金属は銅
- 大阪府では金属くず商許可と新制度の届出が両方必要になる場合がある
- 特定金属くず買受業では本人確認や記録保存などの義務がある
- 無届営業には刑事罰が設けられている
特に、銅線ケーブルや解体された金属製品などを取り扱う事業者は、必要な手続きが漏れていないか確認しておくことが大切です。
取り扱う物品の状態や営業形態によって判断が異なるため、営業開始前に管轄警察署へ相談することをおすすめします。
大阪府で古物商許可の取得をお考えの方へ
加納行政書士事務所では、大阪府全域で古物商許可申請のサポートを行っています。
中古品の買取・販売を始めるにあたり、古物商許可の取得を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
また、全国対応の「古物商かんたん申請メーカー」では、古物商許可申請に必要な書類を行政書士が作成しています。
古物商許可申請書類作成:11,000円(税込)
※警察署への古物商許可申請手数料19,000円は別途必要です。
※古物商かんたん申請メーカーは古物商許可の新規申請書類作成サービスです。金属くず商許可や特定金属くず買受業の届出書類作成は、このサービスには含まれていません。
