古物商許可とは?取得方法・必要書類・費用まで行政書士がわかりやすく解説

フリマアプリやネットショップの普及により、中古品の売買をビジネスとして始める人が増えています。

しかし、中古品を仕入れて販売する場合は 「古物商許可」 が必要になるケースがあります。

「メルカリで仕入れて販売したい」

「リサイクルショップを開きたい」

「中古車やブランド品を販売したい」

このような場合、古物営業法に基づく 古物商許可 を取得しなければ営業することはできません。

この記事では、行政書士の視点から

・古物商許可とは何か

・古物商許可が必要になるケース

・古物商許可の取得方法

・必要書類

・申請の流れ

・取得までの期間

などをわかりやすく解説します。

古物商許可とは

古物商許可とは、中古品(古物)を売買する事業を行う際に必要な営業許可です。

この許可は 古物営業法 に基づき、各都道府県の公安委員会が管轄しており、実際の申請窓口は営業所を管轄する警察署になります。

古物商許可が必要な理由は、

盗品の流通を防ぐことです。

中古品市場では、盗品が紛れ込むリスクがあります。

そのため古物営業法では

・営業者の管理

・取引記録の保存

・本人確認

などを義務付けています。

これにより、盗品の流通防止と犯罪抑止が図られています。

古物とは?対象となる商品

古物とは、古物営業法で次のように定義されています。

一度使用された物品、または使用されない物でも取引のために使用された物

簡単に言うと、中古品やリユース品です。

古物営業法では、古物は13品目に分類されています。

主な品目は次の通りです。

・衣類

・時計・宝飾品類

・自動車

・自動二輪車

・自転車

・事務機器

・機械工具

・写真機類

・道具類

・書籍

・金券類

例えば次のようなビジネスでは古物商許可が必要になります。

・メルカリやヤフオクで仕入れて転売

・中古ブランド品販売

・中古スマホ販売

・中古車販売

・リサイクルショップ

・古着販売

古物商許可が必要になるケース

中古品を扱う場合でも、すべてのケースで古物商許可が必要になるわけではありません。

許可が必要になるのは **「営利目的で中古品を仕入れて販売する場合」**です。

例えば次のケースです。

必要になるケース

・中古品を仕入れて販売する

・中古品を修理して販売する

・中古品を仕入れてレンタルする

・中古品を仕入れてネット販売する

特に多いのが

・メルカリ転売

・Amazon中古販売

・古着転売

などです。

古物商許可が不要なケース

次のような場合は、古物商許可は不要です。

自分の物を売る場合

・自宅の不用品をメルカリで販売

・使わなくなった服を販売

これは仕入れではないため許可は不要です。

無償で譲り受けたものを売る場合

例えば

・知人からもらった物

・家族から譲り受けた物

これらを販売する場合も許可は不要です。

ただし、継続的に事業として行う場合は許可が必要になる可能性があります。

古物商許可の取得条件

古物商許可を取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。

主な要件は次の通りです。

欠格事由に該当しないこと

以下のような場合は許可が取得できません。

・破産して復権していない

・禁錮以上の刑を受けて5年以内

・暴力団関係者

・住所不定

などです。

営業所があること

古物商許可では 営業所の住所 が必要になります。

自宅でも問題ありません。

ネット販売のみでも営業所の届け出が必要です。

古物商許可の必要書類

古物商許可の申請には、次の書類が必要です。

主な必要書類は次の通りです。

・古物商許可申請書

・略歴書

・住民票

・身分証明書

・誓約書

・営業所の使用権限を証明する書類

法人の場合はさらに

・定款

・登記事項証明書

などが必要になります。

警察署によって細かい運用が異なる場合があるため、事前確認が重要です。

古物商許可の取得の流れ

古物商許可の取得の流れは次のようになります。

①必要書類の準備

まずは必要書類を準備します。

書類の不備があると受理されないこともあるため、慎重に作成する必要があります。

②警察署へ申請

営業所を管轄する警察署の生活安全課へ申請します。

申請時には

申請手数料 19,000円

が必要になります。

これは全国共通です。

③審査

申請後、警察による審査が行われます。

審査では

・欠格事由の確認

・営業所の確認

などが行われます。

④許可証の交付

問題がなければ許可証が交付されます。

取得までの期間は

約40日程度

が一般的です。

古物商許可取得後に必要なこと

古物商許可を取得した後は、次の義務があります。

許可プレートの掲示

営業所には 古物商プレート を掲示する必要があります。

プレートには

・公安委員会

・許可番号

・古物商の氏名

などが記載されます。

本人確認義務

古物を仕入れる際には、相手の本人確認を行う必要があります。

確認方法は

・運転免許証

・マイナンバーカード

などです。

取引記録の保存

古物取引の記録を帳簿に残す義務があります。

これにより盗品の流通を防止します。

古物商許可は行政書士に依頼することも可能

古物商許可は自分で取得することも可能ですが、

・書類作成

・警察署とのやり取り

・書類の不備対応

などが必要になります。

また、営業所の要件などで警察署の判断が分かれることもあります。

そのため、行政書士に依頼することで

・スムーズな申請

・書類不備の防止

・時間の節約

などのメリットがあります。

古物商許可の取得を検討している方へ

中古品ビジネスを行う場合、古物商許可は非常に重要な許可です。

特に

・ネット販売

・フリマアプリ転売

・中古ブランド販売

・古着販売

などを行う場合は、早めに取得しておくことをおすすめします。

古物商許可を取得することで、安心して事業を行うことができます。

まとめ

古物商許可は、中古品ビジネスを行う際に必要な重要な許可です。

ポイントをまとめると次の通りです。

・中古品を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要

・申請先は営業所を管轄する警察署

・申請手数料は19,000円

・取得まで約40日

・取得後は本人確認や帳簿保存の義務がある

中古ビジネスを始める方は、事前に古物商許可の取得を検討しておきましょう。

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