黒ナンバーとは?取得方法・必要書類・メリットを行政書士が徹底解説

軽貨物運送業を始めたいと考えたとき、必ず耳にするのが「黒ナンバー」です。

しかし、

• 黒ナンバーとは何かよく分からない

• 白ナンバーとの違いは?

• 自分でも取得できるの?

• どんな手続きが必要?

このような疑問を持つ方は非常に多いです。

この記事では、黒ナンバーの基礎知識から取得方法、必要書類、注意点までを行政書士の視点で分かりやすく解説します。

これから軽貨物ドライバーとして独立を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

黒ナンバーとは?

黒ナンバーとは、軽自動車で荷物を有償運送する際に必要な「営業用ナンバープレート」のことです。

正式には、

貨物軽自動車運送事業(かもつけいじどうしゃうんそうじぎょう)

の届出を行った車両に交付されます。

ナンバープレートの見た目は、

• 背景:黒色

• 文字:黄色

となっており、一目で営業車であることが分かります。

一般的に以下のような仕事をする場合は、黒ナンバーが必要です。

黒ナンバーが必要な例

• Amazon Flexなどの配送業務

• 楽天・ヤマト・佐川の委託配送

• ネットスーパーの配送

• 企業向けルート配送

• 引越し配送(軽車両)

「報酬をもらって荷物を運ぶ」=営業行為になるため、白ナンバーでは行えません。

白ナンバーとの違い

軽自動車のナンバーには大きく2種類あります。

白ナンバー(自家用)

用途:自分のための使用

• 通勤

• 買い物

• 家族の送迎

• 自社の荷物運搬(報酬なし)

黒ナンバー(営業用)

用途:運送で対価を得る

つまり違いは非常にシンプルです。

 お金をもらうかどうか

これが判断基準になります。

白ナンバーで配送すると違法?

結論から言うと、違法になる可能性があります。

無許可営業と判断された場合、

• 貨物自動車運送事業法違反

• 行政処分

• 罰金

などのリスクがあります。

知らなかったでは済まされないため、軽貨物を始める前に必ず確認しましょう。

黒ナンバー取得は「許可」ではなく「届出」

ここは誤解されやすいポイントです。

実は黒ナンバーは、一般貨物(トラック)のような許可制ではありません。

届出制です。

つまり要件を満たせば、比較的スムーズに開始できます。

これが軽貨物業界の参入障壁が低いと言われる理由の一つです。

黒ナンバー取得の条件

貨物軽自動車運送事業を始めるためには、主に以下が必要です。

① 営業所

事業の拠点となる場所。

多くの場合は自宅でOKです。

ただし注意点

• 使用権限があること

• 賃貸の場合は契約違反でないこと

② 車両

軽貨物車両が1台以上。

代表例

• 軽バン(エブリイ・ハイゼットなど)

• 軽トラック

※黒ナンバー取得後は営業車として使用します。

③ 車庫(駐車場)

営業所から一定距離以内に必要です。

都市部では、

「自宅+近隣の月極駐車場」

が一般的です。

④ 運行管理体制

難しく聞こえますが、個人事業主の場合は自分で管理する形になります。

黒ナンバー取得の流れ

大まかな流れは以下の通りです。

STEP1:必要書類の準備

主な書類

• 貨物軽自動車運送事業経営届出書

• 運賃料金表

• 車検証

• 営業所の使用権限資料

ここでミスが多発します。

特に、

運賃料金表の記載不備

住所の表記揺れ

は差し戻しの原因になります。

STEP2:運輸支局へ届出

管轄の運輸支局に提出します。

問題がなければ受理されます。

※予約不要なケースが多いですが、地域により異なります。

STEP3:黒ナンバーの交付

軽自動車検査協会でナンバーを交換します。

これで営業可能になります。

取得までの期間はどれくらい?

書類が完璧なら、

最短で数日〜1週間程度

で開始できます。

ただし、

• 書類不備

• 記載ミス

があると2〜3週間かかることもあります。

開業日が決まっている方は要注意です。

黒ナンバーを取得するメリット

個人でもすぐ開業できる

トラック運送と違い、大きな設備投資が不要。

副業からスタートする人も増えています。

需要が非常に高い

EC市場の拡大により、配送ドライバーは慢性的に不足しています。

つまり、

 仕事が見つかりやすい業界

と言えます。

 人間関係のストレスが少ない

一人で働く時間が長いため、会社勤めが苦手な方にも向いています。

注意すべきポイント

 任意保険は必ず加入

営業用途に対応した保険に入りましょう。

事故時のリスクが大きく変わります。

 確定申告が必要

個人事業主になるため、経理管理が必要です。

とはいえ最近は会計ソフトで簡単にできます。

 安全運転管理者の届出(該当する場合)

一定台数以上になると必要です。

規模拡大を考えている方は覚えておきましょう。

自分で取得する vs 行政書士に依頼する

「届出だけなら自分でできるのでは?」

そう思う方も多いでしょう。

確かに不可能ではありません。

しかし実際には、

• 平日に運輸支局へ行く必要がある

• 書類作成が分かりにくい

• 修正対応が大変

という理由から、代行を利用する方が増えています。

特に多いのが、

 配送の仕事開始日が決まっているケース。

遅れると収入に直結します。

時間を買うという意味でも代行は有効な選択肢です。

大阪で黒ナンバーを取得する際のポイント

大阪は軽貨物ドライバーの需要が非常に高いエリアです。

一方で、

• 運輸支局が混雑しやすい

• 駐車場の条件が厳しい地域がある

などの特徴もあります。

地域事情を理解している専門家に相談すると、スムーズに進むことが多いでしょう。

よくある質問

Q:中古車でも取得できますか?

可能です。車検が有効であれば問題ありません。

Q:ローン中の車でも大丈夫?

基本的に問題ありません。(所有者の承諾が必要です)

Q:会社を作らないとダメ?

個人事業主で始める方がほとんどです。

まとめ|黒ナンバーは軽貨物開業の第一歩

黒ナンバーは、軽貨物運送業を始めるために欠かせないものです。

ポイントを整理すると

• 報酬を得て配送するなら必須

• 届出制なので参入しやすい

• 書類の正確さが重要

• 需要が高く開業しやすい業界

これから独立を目指す方にとって、大きなチャンスと言えるでしょう。

大阪で黒ナンバー取得をお考えの方へ

加納行政書士事務所では、黒ナンバー取得の書類作成から届出までワンストップでサポートしております。

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「早く開業したい」

「手続きを任せたい」

そんな方はお気軽にご相談ください。

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