古物商許可証を取得すると、中古品の売買やリユース販売を正式に行えるようになります。
ただし、許可の取得だけでは営業準備が完全に整うわけではありません。
その中でも見落とされやすいのが「標識(プレート)」の準備です。
プレートは自分で用意する必要があります
古物商許可が下りると「公安委員会許可 第○○号」という番号が発行されますが、
実際に掲示するプレート自体は警察署や公安委員会から配布されるものではありません。
多くの方は、看板業者やインターネットショップを利用してプレートを準備しています。
標識掲示が義務とされている理由
古物営業法では、古物商に対して以下の情報の掲示が義務付けられています。
公安委員会名
許可番号
氏名または屋号
店舗型だけでなく、ネット販売や出張買取などの無店舗型営業でも掲示義務があります。
実務でよく利用されているプレートの種類
実際に選ばれているプレートの一例をご紹介します。
【おすすめ①】標準タイプの古物商プレート
もっともスタンダードなサイズと仕様のタイプです。
初めてプレートを準備する方に選ばれることが多い仕様です。
【おすすめ②】マグネット対応タイプ
貼り付け・取り外しが簡単なマグネット仕様。
出張買取や移動のある業種の方にも使いやすいタイプです。
【おすすめ③】高級フレームタイプ
見た目にこだわりたい方や、店舗型営業の方に人気の仕様です。
プレート選びで失敗しないためのポイント
以下のポイントを押さえておくと安心です。
許可番号は正確に記載する
公安委員会名の表記を間違えない
氏名・屋号は許可証の表記と一致させる
まとめ
古物商許可証を取得しても、標識(プレート)は自動的に交付されるものではありません。
営業前にご自身で準備し、適切に掲示しておくことが重要です。
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